事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10047 |
| 判決日 | 2022-11-01 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法2条1項1号、著作権法14条、著作権法65条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 争点は、原判決第2の3(原判決4頁21、22行目)に記載のとおりであ るから、これを引用する。 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点に関する当事者の主張は、争点2(本件地図1ないし4の著作者)に ついて、後記⑵のとおり当審における控訴人の補充主張を付加するほかは、 原判決第2の4(原判決4頁24行目から8頁22行目まで)に記載のとお りであるから、これを引用する。 ⑵ 当審における控訴人の補充主張 複数の研究者によってなされた共同研究の研究成果は、共同研究者のうち の誰が記述(発表)しても、また、その記述(発表)があったことを他の共 同研究者が知らなくても、その記述(発表)が共同研究の成果である以上、 記述(発表)されたものは、共同研究者の共同著作物である。控訴人は、a 「正四面体を特殊な方法で長方形に展開する方法」を昭和56年(1981 年)に発見し、b「その正四面体の特殊な展開法で形成される長方形(縦横 比1:√3の矩形)をもって、その長方形を図形単位として平面に隙間なく (シームレス)にその単位の図形が連続するように充填する方法(その長方 形の中点のみを使う回転操作によって、平面をシームレスに無限に連続する ように充填する方法)」を昭和60年(1985年)に発見した。控訴人のこ のa、bの二つの発見を出発点として、控訴人と被控訴人は、平成11年(1 999年)から共同研究を開始し、その共同研究の成果として、「オーサグラ フ世界地図」の作成原理・作成方法を開発し、それが、本件出願1(特願2 005-190962号)、本件出願2(国際特許出願PCT/JP2007 /075356)及び本件出願3(米国特許出願12/497,727)の 発明となった。本件地図1ないし4は、本件出願1ないし3の発明に係る地 図の作成原理・作成方法を用いて作成されたものであるから、控訴人と被控 訴人の共同研究の成果を利用している。したがって、本件地図1ないし4は、 控訴人と被控訴人の共同著作物である。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。