「オーサグラフ世界地図」の共同著作権確認請求

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10047
判決日2022-11-01
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法2条1項1号、著作権法14条、著作権法65条1項

この事件の代理人

  • 山根二郎(控訴人代理人)/長野県弁護士会
  • 中澤佑一(被控訴人代理人)/埼玉弁護士会

争点(判決文より)

争点
争点は、原判決第2の3(原判決4頁21、22行目)に記載のとおりであ
るから、これを引用する。
4 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点に関する当事者の主張は、争点2(本件地図1ないし4の著作者)に
ついて、後記⑵のとおり当審における控訴人の補充主張を付加するほかは、
原判決第2の4(原判決4頁24行目から8頁22行目まで)に記載のとお
りであるから、これを引用する。
⑵ 当審における控訴人の補充主張
複数の研究者によってなされた共同研究の研究成果は、共同研究者のうち
の誰が記述(発表)しても、また、その記述(発表)があったことを他の共
同研究者が知らなくても、その記述(発表)が共同研究の成果である以上、
記述(発表)されたものは、共同研究者の共同著作物である。控訴人は、a
「正四面体を特殊な方法で長方形に展開する方法」を昭和56年(1981
年)に発見し、b「その正四面体の特殊な展開法で形成される長方形(縦横
比1:√3の矩形)をもって、その長方形を図形単位として平面に隙間なく
(シームレス)にその単位の図形が連続するように充填する方法(その長方
形の中点のみを使う回転操作によって、平面をシームレスに無限に連続する
ように充填する方法)」を昭和60年(1985年)に発見した。控訴人のこ
のa、bの二つの発見を出発点として、控訴人と被控訴人は、平成11年(1
999年)から共同研究を開始し、その共同研究の成果として、「オーサグラ
フ世界地図」の作成原理・作成方法を開発し、それが、本件出願1(特願2
005-190962号)、本件出願2(国際特許出願PCT/JP2007
/075356)及び本件出願3(米国特許出願12/497,727)の
発明となった。本件地図1ないし4は、本件出願1ないし3の発明に係る地
図の作成原理・作成方法を用いて作成されたものであるから、控訴人と被控
訴人の共同研究の成果を利用している。したがって、本件地図1ないし4は、
控訴人と被控訴人の共同著作物である。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。