事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行ケ)10120 |
| 判決日 | 2022-11-09 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法50条1項、商標法50条2項 |
| 当事者 | 原告 エイサーインコーポレイテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,以下の1の商標(以下,「本件商標」という。) の使用の有無である。 1 本件商標について 原告は,別紙「商標目録」記載の「商標」のとおりの構成からなる商標について, 同別紙の「指定商品・区分」記載の商品を指定商品とする商標登録第224478 8号商標の商標権者である(甲1,2)。 2 特許庁における手続の経緯等 被告は,平成30年3月16日,特許庁に対し,本件商標の指定商品中,第7類 「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機 〔その部品を除く。〕を除く。),交流発電機,直流発電機」,第9類「配電用又は制 - 2 - 御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電線及びケーブル,電気通信機械器 具,電子応用機械器具及びその部品」及び第12類「全指定商品」(以下,これらの 指定商品を「本件指定商品」という。)の商標登録を取り消すことを求めて,商標法 50条1項に基づき商標登録の取消審判(以下,「本件審判」という。)を請求した。 特許庁は,本件審判の請求を,同月30日に登録し,取消2018-30015 3号事件として審理した上で,令和2年6月8日,「登録第2244788号商標の 指定商品中,第7類『起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電 動機及び直流電動機〔その部品を除く。〕を除く。),交流発電機,直流発電機』,第 9類『配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電線及びケーブ ル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品』及び第12類『全指定商 品』についての商標登録を取り消す。」との審決(以下,「本件審決」という。)をし, その謄本は,同月18日,原告に送達された。 本件商標登録について,商標法50条2項に規定する「審判の請求の登録前3年 以内」とは,平成27年3月30日から平成30年3月29日までの期間(以下, 「本件要証期間」という。)となる。 3 本件審決の理由 (1) 液晶パネルについて 甲8(CHIKAZO〔当時の運営責任者名A〕の amazon.co.jp における「Packard Bell Easy Note tk37 シリーズ 15.6 " LCD LED 表示画面 WXGA HD Screen Size: 15.6" LED-1366-768-G-40-15.6-14140」と題するウェブページのプリントアウト)による と,平成30年7月23日に,「Packard Bell Easy Note tk37 シリーズ 15.6」と称す る商品「交換用液晶パネル」が,価格10万5065円で,販売を目的として「C HIKAZO」によりAmazonで広告されたといえる(以下,「CHIKAZO」 のウェブサイトの上記ページを「本件ウェブページ」といい,本件ウェブページに 記載された
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。