審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(行ケ)10035
判決日2025-01-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 株式会社サンセイアールアンドディ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、審判における拒絶理由通知欠缺の手続違背の有無、進歩性
についての認定・判断の誤りの有無である。
2 特許庁における手続の経緯等
(1) 原告は、名称を「遊技機」とする発明について平成31年1月25日に特許
出願(特願2019-10788号、以下「本願」という。甲3)をした。
(2) 原告は、本願につき、令和5年3月10日付け拒絶査定を受けたので(甲9)、
同年4月17日、拒絶査定不服審判(不服2023-6286号)を請求するとと
もに(甲10)、同日付け手続補正書を提出したが(甲11)、同年10月4日付け
拒絶理由が通知され(以下、同通知を「本件拒絶理由通知」という。甲12)、同年
12月4日付け手続補正書を提出した(甲14)。
(3) 特許庁は、令和6年3月4日、「本件審判の請求は、成り立たない。」とする
審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月19日、原告に送達され
た。
(4) 原告は、令和6年4月16日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起し
た。
3 特許請求の範囲の記載
本願に係る特許請求の範囲の記載のうち令和5年12月4日付け手続補正書に
より補正された請求項1の記載は、次のとおりである(甲14。以下、同補正後の
本願の請求項1に係る発明を「本願発明」といい、下記のとおり本願発明にA~F
の記号を付して分説した。また、各構成要件のうち、例えばAに係る構成要件を「構
成要件A」などという。さらに、本願の願書に添付された明細書及び図面を併せて
「本願明細書」という。)。
【請求項1】
A 表示領域を有する表示装置と、
B 遊技する遊技者が感じることのできる振動を生じさせる振動装置と、
C 前記表示領域に基準画像が表示された基準状態から、当該基準画像が前記表
示領域に対して変位したかのように表示された変位状態に変化するとともに、当該
変位状態にて前記振動装置による振動が発生する可能性がある演出であって、当否
判定結果を報知する識別図柄が変動を開始してから当否判定結果を示す態様で停止
するまでの報知演出の一部として実行される画像変位演出を実行する演出実行手段
と、
を備え、
D 所定のタイミングにて発生する前記画像変位演出の態様として
D1 前記変位状態にて前記振動装置による振動が発生しない通常態様と、
D2 前記変位状態における前記基準画像の外縁形状は前記通常態様と同じであ
るものの前記変位状態にて前記振動装置による振動が発生する特別態様と、
が設けられており、
E 前記所定のタイミングで発生した前記画像変位演出が前記通常態様となった
場合よりも、前記特別態様となった場合の方が、当否判定結果が当たりとなる蓋然
性が高い
F ことを特徴とする遊技機。
4 本件審決の理由
(1) 理由の要旨
本件審決の理由の要旨は、本願発明は、本

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。