事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行ケ)10164 |
| 判決日 | 2022-11-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条 |
| 当事者 | 原告 ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、進歩性欠如及びそれを理由とする独立特許要件違反(特許法17 - 1 - 条の2第6項、126条7項)の判断の誤りの有無並びに手続違背の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 原告は、発明の名称を「銅銀合金を用いた導電性部材、コンタクトピン及び 装置」とする発明について、国際出願日を平成30年7月9日とする特許出願(特 願2018-554604号(優先権主張 平成29年7月10日、日本国)。請求 項の数は4。以下「本願」といい、本願の際に添付された明細書と図面を併せて「本 願明細書」という。)をし、令和元年12月9日付け、令和2年3月19日付け及び 同年8月19日付けでそれぞれ手続補正をした(いずれも特許請求の範囲のみを補 正対象とするものであり、それらによる補正後の請求項の数は6となった。)が、同 年10月22日付けで拒絶査定を受けた。(甲1、2、6、12、13) そこで、原告は、令和3年2月3日、同拒絶査定に対する不服審判の請求(不服 2021-1491号。以下「本件審判請求」といい、本件審判請求に係る審判手 続を「本件審判手続」という。)をし、同日付けで手続補正(以下「本件補正」とい う。特許請求の範囲のみを補正対象とするものであり、本件補正後の請求項の数は 5となった。)をした。(甲14、15) (2) 特許庁は、令和3年11月15日、「本件審判の請求は、成り立たない。」と の審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月30日に原告に送達さ れた。 2 本願に係る発明 (1) 本件補正前の本願の特許請求の範囲の請求項(令和2年8月19日付け手続 補正書による補正の後の請求項)のうち請求項1に係る発明(以下「本願発明」と いう。ただし、同請求項は令和元年12月9日付け手続補正書による補正の後は本 件補正に至るまで補正されていない。)は、次のとおりである。(甲2) 【請求項1】 銅に対する銀の添加量が0.2wt%~15wt%であり、0.1[mm]~0. 3[mm]の変位量の場合に荷重が4[gf]以下である銅銀合金体からなるコン - 2 - タクトピン。 (2) 本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本願補正 発明」という。)は、次のとおりである。(甲15。下線部は、本件補正に係る補正 部分である。) 【請求項1】 銅に対する銀の添加量が0.2wt%~15wt%であり、0.1[mm]~0. 3[mm]の変位量の場合に荷重が4[gf]以下である、銅と銀のみからなる二 元銅銀合金体からなるコンタクトピン。 3 本件審決の理由の要旨 (1) 本件補正の内容について 本件補正は、請求項1において、本件補正前の「銅銀合金体」を「銅と銀のみか らなる二元」の「銅銀合金体」に限定したものである。 そして、本件補正前の請求
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2021-1491号事件について令和3年11月1 5日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。