事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ケ)10021 |
| 判決日 | 2022-11-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社トラストクルー/被告 株式会社ダイセイコー |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、進歩 性についての判断の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 被告は、平成23年9月13日、発明の名称を「吹矢の矢」とする発明につ いて特許出願(特願2011-199686号。以下「本件出願」という。)をし、 平成24年1月20日、その設定登録を受けた(特許第4910074号。請求項 の数11。以下、この特許を「本件特許」といい、本件特許に係る明細書及び図面 を「本件明細書」という。)。(甲30) (2) 原告は、令和2年12月11日、本件特許の特許請求の範囲の請求項2に係 る発明についての特許の無効審判の請求をし(無効2020-800118号事件。 以下「本件審判請求」という。)、特許庁は、令和4年2月9日、本件審判請求につ いて、「本件審判の請求は、成り立たない。」とする審決(以下「本件審決」という。) をし、本件審決の謄本は、同月18日に原告に送達された。 2 本件特許に係る発明の要旨 本件特許の特許請求の範囲の請求項2の記載は、次のとおりである(以下、同請 求項に係る発明を「本件発明」という。)。(甲30) 【請求項2】 吹矢に使用する矢であって、 長手方向断面が楕円形である先端部と該先端部から後方に延びる円柱部とからな るピンであって、該円柱部の横断面の直径が前記楕円形の先端部の横断面の直径よ りも小さいピンと、 円錐形に巻かれたフィルムであって、先端部に前記ピンの円柱部すべてが差し込 まれ固着されたフィルムと、 からなり、前記フィルムの先端部に連続して前記ピンの楕円形の部分が錘として 接続された矢。 - 2 - 3 本件審決の理由の要旨 本件審決の理由は、以下のとおり、原告(本件審決における請求人。以下同じ。) 主張に係る無効理由1(甲1に記載された発明及び甲2~5に記載された事項に基 づく進歩性の欠如)及び無効理由2(甲5に記載された発明並びに甲2及び3に記 載された事項に基づく進歩性の欠如)は、いずれも理由がなく、本件発明に係る特 許を無効とすることはできないというものである。 (1) 引用発明の認定 ア 甲1(実願昭55-175099号(実開昭57-114294号)のマイ クロフィルム)に記載された発明(以下「甲1発明」という。) 「先端に危険の無いよう円頭形の矢じり4を有した、横断面の直径が円頭形の矢 じり4の横断面の直径よりも小さい円柱からなる金属製の矢軸5の後方に、紙又は 合成樹脂材及び金属箔の単独又は組合せにより次第に拡大形成された最大外径10 ~12mmの軽量な中空円錐状の羽根部6を嵌合固着して全長約10cmに形成してな る吹矢7。」 イ 甲5(登録実用新案第3128332号公報)に記載された発明(以下「甲 5発明」という。) 「シート材よりなるスカート部6が先端に開口6aを有して円錐筒に形成され、 円
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。