特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10008
判決日2022-11-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項3号、特許法100条1項、特許法101条1号、特許法101条2号、特許法104条
当事者控訴人 株式会社REVO控訴人X控訴人株式会社アイピーシー被控訴人SEL

この事件の代理人

  • 萬幸男(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会
  • 山内久光(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会
  • 水野勝文(被控訴人代理人)

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件発明1に係る間接侵害(特許法101条2号)の成否(争点1)
ア 本件スマートフォンは構成要件1Dを充足するか(争点1-1)
イ 本件スマートフォンは構成要件1Eないし1Gを充足するか(争点1-
2)
ウ 間接侵害の成否(争点1-3)
⑵ 本件発明5の技術的範囲の属否(争点2)
ア 文言侵害の成否(争点2-1)
(ア) 被告プログラムは構成要件5Fを充足するか(争点2-1-1)
(イ) 被告プログラムは構成要件5Gを充足するか(争点2-1-2)
イ 均等侵害の成否(争点2-2)
⑶ 本件発明5に係る間接侵害(特許法101条1号)の成否(争点3)
⑷ 無効の抗弁(特許法104条の3第1項)の成否(争点4)
ア 無効理由1(乙8を主引用例とする新規性の欠如)(争点4-1)
イ 無効理由2(乙5を主引用例とする新規性の欠如)(争点4-2)
ウ 無効理由3(乙8を主引用例とする進歩性の欠如)(争点4-3)
エ 無効理由4(乙5を主引用例とする進歩性の欠如)(争点4-4)
⑸ 控訴人らの損害額(争点5)
3 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点1-1(本件スマートフォンは構成要件1Dを充足するか)について
原判決7頁10行目の「本件明細書」を「本件出願の願書に添付した明細
書(以下、図面を含めて「本件明細書」という。甲1)」と改めるほか、原判
決の「事実及び理由」の第2の3⑴記載のとおりであるから、これを引用す
る。
⑵ 争点1-2(本件スマートフォンは構成要件1Eないし1Gを充足するか)
について
原判決の「事実及び理由」の第2の3⑵記載のとおりであるから、これを
引用する。
⑶ 争点1-3(間接侵害の成否)について
原判決の「事実及び理由」の第2の3⑶記載のとおりであるから、これを
引用する。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 訴訟費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。