事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10008 |
| 判決日 | 2022-11-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項3号、特許法100条1項、特許法101条1号、特許法101条2号、特許法104条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社REVO控訴人X控訴人株式会社アイピーシー被控訴人SEL |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件発明1に係る間接侵害(特許法101条2号)の成否(争点1) ア 本件スマートフォンは構成要件1Dを充足するか(争点1-1) イ 本件スマートフォンは構成要件1Eないし1Gを充足するか(争点1- 2) ウ 間接侵害の成否(争点1-3) ⑵ 本件発明5の技術的範囲の属否(争点2) ア 文言侵害の成否(争点2-1) (ア) 被告プログラムは構成要件5Fを充足するか(争点2-1-1) (イ) 被告プログラムは構成要件5Gを充足するか(争点2-1-2) イ 均等侵害の成否(争点2-2) ⑶ 本件発明5に係る間接侵害(特許法101条1号)の成否(争点3) ⑷ 無効の抗弁(特許法104条の3第1項)の成否(争点4) ア 無効理由1(乙8を主引用例とする新規性の欠如)(争点4-1) イ 無効理由2(乙5を主引用例とする新規性の欠如)(争点4-2) ウ 無効理由3(乙8を主引用例とする進歩性の欠如)(争点4-3) エ 無効理由4(乙5を主引用例とする進歩性の欠如)(争点4-4) ⑸ 控訴人らの損害額(争点5) 3 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1-1(本件スマートフォンは構成要件1Dを充足するか)について 原判決7頁10行目の「本件明細書」を「本件出願の願書に添付した明細 書(以下、図面を含めて「本件明細書」という。甲1)」と改めるほか、原判 決の「事実及び理由」の第2の3⑴記載のとおりであるから、これを引用す る。 ⑵ 争点1-2(本件スマートフォンは構成要件1Eないし1Gを充足するか) について 原判決の「事実及び理由」の第2の3⑵記載のとおりであるから、これを 引用する。 ⑶ 争点1-3(間接侵害の成否)について 原判決の「事実及び理由」の第2の3⑶記載のとおりであるから、これを 引用する。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 訴訟費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。