事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10067等 |
| 判決日 | 2022-11-30 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 次のとおり改め、後記3のとおり当審で追加された争点及びこれに関する当事者 の主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の第2の2及び3並びに第 3に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決2頁16行目の「以下B」を「B」と改める。 (2) 原判決2頁22行目の「A」から24行目末尾までを「(甲3、乙イ2)」 と改める。 - 2 - (3) 原判決2頁26行目から3頁1行目にかけての「平成19年2月1日」を 「平成19年12月1日」と改める。 (4) 原判決3頁5行目の「甲7、8」を「甲6、7」と改める。 (5) 原判決3頁6行目の「平成27年12月15日」を「平成27年12月2 5日」と改める。 (6) 原判決3頁7行目の「櫻山が同社の子会社となるが」を「控訴人は株式会 社ホクショーに対して櫻山の全株式を譲渡するが」と改める。 (7) 原判決3頁10行目の「(共同)」を削る。 (8) 原判決3頁11行目の「外1名」を削る。 (9) 原判決3頁12行目から14行目までを以下のとおり改める。 「オ 控訴人は、Cに対し、平成28年10月20日、櫻山の代表者印、銀行印 及び印鑑カードを引き渡した。(甲13)」 (10) 原判決3頁17行目から18行目にかけての「本件商標2を自らの名義に 移転する申請」を「本件商標2に係る商標権を櫻山からAに移転する旨の商標権移 転登録申請」と改める。 (11) 原判決3頁21行目の「拒絶理由通知」を「却下理由通知」と改める。 (12) 原判決3頁25行目の「、株式会社ホクショー」を削る。 (13) 原判決4頁1行目の「乙38」を「乙イ38」と改める。 (14) 原判決4頁3行目の「本件商標2」から4行目の「受けた」までを「本件 商標2に係る商標権を櫻山からAに移転する旨の商標権移転登録申請をし、その後、 その旨の商標権移転登録がされた」と改める。 (15) 原判決4頁7行目の「本件商標1」から8行目の「受けた」までを「本件 商標1に係る商標権を櫻山からAに移転する旨の商標権移転登録申請をし、その後、 その旨の商標権移転登録がされた」と改める。 (16) 原判決4頁10行目の「図案」から11行目の「拒絶査定がされた」まで を「図案からなる商標(以下「A商標1」という。)に係る商標登録出願をしたが、 - 3 - 平成30年1月16日付けで拒絶査定がされた」と改める。 (17) 原判決4頁13行目の「標準文字」から14行目の「受けた」までを「標 準文字からなる商標(以下「A商標2」という。)に係る商標登録出願をし、同年 10月13日、A商標2について商標登録がされた」と改める。 (18) 原判決4頁16行目の「標準文字」から17行目の「受けた」までを「標 準文字からなる商標(以下「A
主文(判決文より)
1 控訴人の控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。 (1) 控訴人は、被控訴人に対し、588万0766円及びうち586 万0300円に対する令和4年3月28日から支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 (2) 被控訴人のその余の請求を棄却する。 2 被控訴人の附帯控訴を棄却する。 3 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを10分し、その3を控訴人の 負担とし、その余を被控訴人の負担とする。 4 この判決は、第1項(1)に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。