事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ケ)10070 |
| 判決日 | 2022-12-14 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項3号 |
| 当事者 | 原告 RXJapan株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、商標法3条1項3号該当性である。 1 商標登録出願及び特許庁における手続の経緯等 (1) 原告は、令和元年8月26日、別紙1指定役務目録記載の役務を指定役務と して、「名古屋 次世代3Dプリンタ展」の文字を標準文字で表してなる商標(以 - 1 - 下「本願商標」という。)の商標登録出願(商願2019-114073号)をし たが(甲59)、令和3年2月15日付けで拒絶査定(甲61)を受けたため、同 年5月21日、これに対する不服審判の請求(不服2021-6567号)をした。 (2) 特許庁は、令和4年5月19日、「本件審判の請求は、成り立たない。」と の審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同年6月6日に原告に送 達された。 2 本件審決の理由の要点 (1) 商標法3条1項3号該当性について 本願商標の構成中の「名古屋」の文字は、愛知県の県庁所在地である。そして、 そのほか本願商標を構成する文字の語義や使用事例について、次のとおり確認する ことができる。 ア 「次世代」の文字の語義及び使用事例について 辞書等における意味や用例からすると、「次世代」の語は、各種製品等に対して 「格段に進歩したもの、さらに高性能のもの」の意味で用いられる語である。 また、「3D Printer(プリンター)」の語に対しても、「次世代」の 語が「格段に進歩した、さらに高性能の」といった趣旨で使用されていることは、 新聞やウェブサイトにおける各種の使用事例から確認できる。なお、「3Dプリン タ」の文字は、「3Dプリンター」の長音を省略して表記したものと容易に理解で きる。 イ 展示内容を冠した「○○展」の使用について 「多くの人にひろげて見せる。」等を意味する「展」の語を用い、主たる展示内 容(製品や技術等)を冠した「○○展」の文字が、展示会の開催において使用され ている実情を各種のウェブサイトで確認することができ、展示会の開催において、 展示内容を冠した「○○展」の文字の使用は、展示会の展示内容を端的に表す手法 として、業界において一般に行われているということができる。 ウ 「3Dプリンター」を出展する展示会があり、中には「3Dプリンタ(ー)」 - 2 - を冠した展示会があることについて 展示会の開催においては、一定のテーマの下で種々の商品や技術が展示されてい るところ、「3Dプリンター」についても展示内容とされていることを、ウェブサ イトにおける各種の事例から確認することができる。また、「3Dプリンター」を 主たる展示内容とし、「3Dプリンタ(ー)」の文字を冠した展示会も存在するこ とが、新聞やウェブサイト等において認められる。 エ 展示会における地名の使用状況について 展示会の開催において、特定の地域における展示会であることを表すものとして、 地名が用いら
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。