審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(行ケ)10070
判決日2022-12-14
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項3号
当事者原告 RXJapan株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、商標法3条1項3号該当性である。
1 商標登録出願及び特許庁における手続の経緯等
(1) 原告は、令和元年8月26日、別紙1指定役務目録記載の役務を指定役務と
して、「名古屋 次世代3Dプリンタ展」の文字を標準文字で表してなる商標(以
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下「本願商標」という。)の商標登録出願(商願2019-114073号)をし
たが(甲59)、令和3年2月15日付けで拒絶査定(甲61)を受けたため、同
年5月21日、これに対する不服審判の請求(不服2021-6567号)をした。
(2) 特許庁は、令和4年5月19日、「本件審判の請求は、成り立たない。」と
の審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同年6月6日に原告に送
達された。
2 本件審決の理由の要点
(1) 商標法3条1項3号該当性について
本願商標の構成中の「名古屋」の文字は、愛知県の県庁所在地である。そして、
そのほか本願商標を構成する文字の語義や使用事例について、次のとおり確認する
ことができる。
ア 「次世代」の文字の語義及び使用事例について
辞書等における意味や用例からすると、「次世代」の語は、各種製品等に対して
「格段に進歩したもの、さらに高性能のもの」の意味で用いられる語である。
また、「3D Printer(プリンター)」の語に対しても、「次世代」の
語が「格段に進歩した、さらに高性能の」といった趣旨で使用されていることは、
新聞やウェブサイトにおける各種の使用事例から確認できる。なお、「3Dプリン
タ」の文字は、「3Dプリンター」の長音を省略して表記したものと容易に理解で
きる。
イ 展示内容を冠した「○○展」の使用について
「多くの人にひろげて見せる。」等を意味する「展」の語を用い、主たる展示内
容(製品や技術等)を冠した「○○展」の文字が、展示会の開催において使用され
ている実情を各種のウェブサイトで確認することができ、展示会の開催において、
展示内容を冠した「○○展」の文字の使用は、展示会の展示内容を端的に表す手法
として、業界において一般に行われているということができる。
ウ 「3Dプリンター」を出展する展示会があり、中には「3Dプリンタ(ー)」
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を冠した展示会があることについて
展示会の開催においては、一定のテーマの下で種々の商品や技術が展示されてい
るところ、「3Dプリンター」についても展示内容とされていることを、ウェブサ
イトにおける各種の事例から確認することができる。また、「3Dプリンター」を
主たる展示内容とし、「3Dプリンタ(ー)」の文字を冠した展示会も存在するこ
とが、新聞やウェブサイト等において認められる。
エ 展示会における地名の使用状況について
展示会の開催において、特定の地域における展示会であることを表すものとして、
地名が用いら

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。