事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ケ)10071 |
| 判決日 | 2022-12-14 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項3号、商標法5条1項2号 |
| 当事者 | 原告 RXJapan株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、原告の登録出願に係る商標が、商標法3条1項3号に該 当するか否かである。 1 本願商標 原告は、以下の商標(以下「本願商標」という。)の出願人である(甲52。なお、 - 1 - 出願当時の商号は「リードエグジビションジャパン株式会社」であった。)。 (1) 商標の構成 「計測・検査・センサ展」(標準文字) (2) 出願日 令和元年8月26日 (3) 商品及び役務の区分並びに指定役務 第35類及び第41類に属する別紙指 定役務目録記載の役務 2 特許庁における手続の経緯 原告は、令和元年8月26日、本願商標の登録出願をしたが、令和3年2月15 日付けで拒絶査定を受けた。 原告は、同年5月21日、上記拒絶査定につき、拒絶査定不服審判(以下「本件 審判」という。)の請求をした。特許庁は、同請求を不服2021-6568号事件 として審理した上、令和4年5月19日、「本件審判の請求は、成り立たない。」と の審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同年6月6日、原告に送達 された。 3 本件審決の理由の要点 (1)ア 本願商標を構成する「計測」、「検査」及び「センサ」の語はいずれも辞書 等に載録されており、また、日常的に使用されることの多い、慣れ親しまれた語で あるといえる。 イ また、展示会の開催において、「多くの人にひろげて見せる」等を意味する 「展」の文字に展示内容(展示される製品や技術等)を冠し、「○○展」と称して、 展示会の展示内容を端的に表したものが、業界において一般に使用されている実情 が見られる。 ウ そして、製品や技術等が属する分野(産業・ジャンル・カテゴリー等)を展 示内容として捉え、同様に「○○展」として表す場合もある。また、実際に「計測」、 「検査」及び「センサ」の分野に係る製品や技術等を主たる展示内容とし、これら 又は同等の文字を用いた展示会が存在する。 エ 加えて、上記イ及びウの事例には、関連ある複数の語を結合して配列し、又 - 2 - は「・(中点)」で区切って配列して、「○○展」と称するものも存在する。 (2) 以上を総合して考慮すれば、本願商標は、「計測」、「検査」及び「センサ」の 分野の製品や技術等を主たる展示内容とし、当該展示内容を冠した展示会であると 認識させるから、全体として、「計測・検査・センサの分野の展示会」ほどの意味合 いを認識させるというべきである。 そうすると、本願商標を、その指定役務中、第35類「商品見本市・商品博覧会・ 商品展示会の企画及び運営、販売促進のためのイベント及びマーケティングイベン トの手配及び運営、商業又は広告のための商品見本市の企画・運営、商業又は広告 のための展示会の企画・運営」及び第41類「展示会・展覧会・セミナー・会議・ ビジネス会議及び協議会の企画・運営又は開催並びにこれら
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。