審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(行ケ)10071
判決日2022-12-14
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項3号、商標法5条1項2号
当事者原告 RXJapan株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、原告の登録出願に係る商標が、商標法3条1項3号に該
当するか否かである。
1 本願商標
原告は、以下の商標(以下「本願商標」という。)の出願人である(甲52。なお、
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出願当時の商号は「リードエグジビションジャパン株式会社」であった。)。
(1) 商標の構成 「計測・検査・センサ展」(標準文字)
(2) 出願日 令和元年8月26日
(3) 商品及び役務の区分並びに指定役務 第35類及び第41類に属する別紙指
定役務目録記載の役務
2 特許庁における手続の経緯
原告は、令和元年8月26日、本願商標の登録出願をしたが、令和3年2月15
日付けで拒絶査定を受けた。
原告は、同年5月21日、上記拒絶査定につき、拒絶査定不服審判(以下「本件
審判」という。)の請求をした。特許庁は、同請求を不服2021-6568号事件
として審理した上、令和4年5月19日、「本件審判の請求は、成り立たない。」と
の審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同年6月6日、原告に送達
された。
3 本件審決の理由の要点
(1)ア 本願商標を構成する「計測」、「検査」及び「センサ」の語はいずれも辞書
等に載録されており、また、日常的に使用されることの多い、慣れ親しまれた語で
あるといえる。
イ また、展示会の開催において、「多くの人にひろげて見せる」等を意味する
「展」の文字に展示内容(展示される製品や技術等)を冠し、「○○展」と称して、
展示会の展示内容を端的に表したものが、業界において一般に使用されている実情
が見られる。
ウ そして、製品や技術等が属する分野(産業・ジャンル・カテゴリー等)を展
示内容として捉え、同様に「○○展」として表す場合もある。また、実際に「計測」、
「検査」及び「センサ」の分野に係る製品や技術等を主たる展示内容とし、これら
又は同等の文字を用いた展示会が存在する。
エ 加えて、上記イ及びウの事例には、関連ある複数の語を結合して配列し、又
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は「・(中点)」で区切って配列して、「○○展」と称するものも存在する。
(2) 以上を総合して考慮すれば、本願商標は、「計測」、「検査」及び「センサ」の
分野の製品や技術等を主たる展示内容とし、当該展示内容を冠した展示会であると
認識させるから、全体として、「計測・検査・センサの分野の展示会」ほどの意味合
いを認識させるというべきである。
そうすると、本願商標を、その指定役務中、第35類「商品見本市・商品博覧会・
商品展示会の企画及び運営、販売促進のためのイベント及びマーケティングイベン
トの手配及び運営、商業又は広告のための商品見本市の企画・運営、商業又は広告
のための展示会の企画・運営」及び第41類「展示会・展覧会・セミナー・会議・
ビジネス会議及び協議会の企画・運営又は開催並びにこれら

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。