損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10085
判決日2022-12-21
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者控訴人 エス・アンド・ケー株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
原判決3頁2行目の「複製」の次に「又は送信可能化」を加えるほかは、原
判決第2の2(争点)に記載されたとおりであるから、これを引用する。
4 争点に関する当事者の主張
次のとおり補正し、後記5に当審における控訴人の補充主張を付加するほか
は、原判決第2の3(当事者の主張)に記載されたとおりであるから、これを
引用する。
⑴ 原判決3頁12行目末尾に行を改め次のとおり加える。
「 本件画像②中のフライパンの写真、本件画像③中の作業中の職人の写真
3枚、本件画像④中のフライパンの写真2枚は、スキャンパン社から提
供を受けたものであるが、本件画像①、⑦及び⑧中の各写真は控訴人が
撮影した写真である。いずれの写真も控訴人がいつも社に提供し、控訴
人の指示の下に同社が、控訴人の考案する文章や控訴人の選択する素材、
配色、構図、フォントを配置、組み合せて控訴人独自の発想を表現して、
本件画像①ないし⑧を作成したものであり、本件画像①ないし⑧又は本
件画像はいずれも創作性を有するものである。」
⑵ 原判決3頁18行目の「複製」の次に「又は送信可能化」を、同頁22行
目の「複製権侵害」の次に「又は公衆送信権侵害」をそれぞれ加える。
⑶ 原判決4頁16行目の「6万6666円」の次に「(当初、ウェブページ
1ページ当たり6画像を使用していたとして損害賠償金をウェブページ1ペ
ージ当たり5万円としていたが、その後、1ページ当たり8画像を使用して
いたことが判明したことによる〔5万円÷6×8〕。)」を加える。
⑷ 4頁26行目の「複製権」の次に「又は公衆送信権」を加える。
5 当審における控訴人の補充主張(控訴人の損害額(争点3)について)
⑴ 仮に、本件画像①ないし⑦と本件画像⑧とが一体としてみられる利用態様
であったとしても、被告ストアにおいては、個別の商品の販売促進のため個
別の商品ごとにウェブページが分けられ、本件画像が商品ごと、すなわちウ
ェブページごとに独立して使用されている。したがって、全ウェブページが
一体をなすものではないから、その複製又は送信可能化は、当該商品ごと又
はウェブページごとにその数だけ行われたものである。したがって、損害賠
償額は、少なくとも、当該無断複製又は送信可能化に係るウェブページ27
ページ分の額となるはずである。
⑵ 本件画像は、控訴人が自ら取り扱う商品の販売促進のために制作されたも
のであり、そもそも第三者に使用許諾をすることは想定されておらず、料金
体系など存在し得ない。このような場合、一般的に写真素材の使用許諾がさ
れるときの使用料の相場を参考にして損害を算定せざるを得ないはずであり、
そして、そのような使用料の相場の根拠となるのは写真のライセンス等を目
的とするサービスの料金体系しかない。そうであれば、本件画像がレンタル
や販

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。