事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ケ)10039 |
| 判決日 | 2022-12-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ぐるなび |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、独立特許要件(進歩性)についての認定判断の誤りの有無であ る。 - 1 - 1 手続の経緯 原告は、発明の名称を「予約支援方法、予約支援プログラム、及び予約支援装置」 とする発明につき、平成28年7月28日特許出願(特願2016-148644 号。以下「本願」といい、本願に添付した明細書及び図面を「本願明細書」という。) をし、令和2年5月18日に特許請求の範囲を補正したが(甲5。同補正後の請求 項の数14)、同年9月30日付けで拒絶査定を受けた(甲6)。 原告は、令和3年1月6日、拒絶査定に対する不服審判請求をするとともに、同 日付けで、特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。)をした(甲 4。本件補正後の請求項の数14)。特許庁は、上記請求を不服2021-170号 事件として審理し、令和4年3月24日、本件補正を却下した上で、「本件審判の請 求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、本件審決の謄 本は、同年4月12日、原告に送達された。 2 発明の要旨 (1) 本件補正前の本願の特許請求の範囲請求項1の記載は、次のとおりである(以 下、この請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。(甲3、5) 「一又は複数のプロセッサーが、 予約対象となる第1施設と一又は複数の予約内容とを含む初期予約条件の入力を ユーザー端末から受け付け、 前記第1施設に対応する施設端末に前記予約内容を通知し、 前記施設端末からの返信を受け付けた場合に予約を成立させ又は返信内容を前記 ユーザー端末に通知し、 前記予約内容が前記施設端末に通知された後、予め設定された待機期間内に前記 施設端末からの返信がない場合に、前記施設端末からの返信受付を終了して、前記 初期予約条件に基づいて前記第1施設を除く一又は複数の第2施設を抽出し、 前記抽出された一又は複数の前記第2施設の情報を前記ユーザー端末に通知する、 予約支援方法。」 - 2 - (2) 本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は、次のとおりである(以下、 本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に係る発明を「本願補正発明」という。補 正部分に下線を付した。甲4)。 「一又は複数のプロセッサーが、 予約対象となる第1施設と一又は複数の予約内容とを含む初期予約条件の入力を ユーザー端末から受け付け、 前記第1施設に対応する施設端末に前記予約内容を通知し、 前記施設端末からの返信を受け付けた場合に予約を成立させ又は返信内容を前記 ユーザー端末に通知し、 前記予約内容が前記施設端末に通知された後、前記施設端末からの返信を有効に 受け付ける期間として予め設定された待機期間内に前記施設端末からの返信がない 場合に、前記施設端末からの返信受付を終了して、前記初期予約条件に基づいて前 記第1施設を除く一又は
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。