著作権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10058
判決日2022-12-22
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法15条、著作権法112条1項
当事者控訴人 ジャパン・トラベル株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 職務著作の成否(争点1)(当審における控訴人の追加主張関係)
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⑵ 複製及び公衆送信等の主体(争点2)
⑶ 差止めの必要性(争点3)
⑷ 不法行為の成否及び損害額(争点4)
3 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点1(職務著作の成否)について(当審における控訴人の追加主張関係)
【控訴人の主張】
原告写真は、被控訴人がスウェーデン国の旅行会社である Japanexperter
na 社が企画・運営する同国の観光客のための日本旅行におけるガイドとし
て職務上作成した著作物であり(乙20の1、22)、同社のウェブサイト
に掲載された原告写真は、「Ⓒ Japanexperterna.se」との法人名義で公表
されているから(乙20の2)、原告写真については職務著作(著作権法1
5条)が成立する。
また、写真共有サイト「flickr」に掲載された原告写真には、被控訴人
の著作権表示がなく(乙38)、同サイトの「Japanexperterna.se」の「Ab
out」のページにも、被控訴人の著作権表示はない(乙36、37)。
したがって、原告写真の著作者は、控訴人ではなく、Japanexperterna 社
であり、その著作権及び著作者人格権は同社に帰属する。
【被控訴人の主張】
被控訴人は、2014年(平成26年)3月24日、原告写真を撮影し、
その頃、写真共有サイトの「flickr」上に「Japanexperterna.se」のペン
ネームで公表した(甲1)。「flickr」上の「Japanexperterna.se」をクリ
ックすると、「Japanexperterna.se」の「About」のページに遷移し、そこ
には、「All photos posted on this account are taken and copyrighted
by Y.」(訳文・このアカウントに掲載されたすべての写真は、Yが撮影し
著作権を保有しています。)との記載がある(甲22)。
したがって、原告写真の著作者は、被控訴人であり、その著作権及び著
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作者人格権は被控訴人に帰属するものであり(甲2)、原告写真について職
務著作は成立しない。
⑵ 争点2(複製及び公衆送信等の主体)について
次のとおり当審における当事者の補充主張を付加するほか、原判決の
「事実及び理由」の第2の3⑴記載のとおりであるから、これを引用する。
【当審における控訴人の補充主張】
控訴人の会員の記事は、控訴人とは別会社であるメトロワークス社の
会員投稿システム(クリエイティブ・システム)の記事作成ツールで作成
され、そこから本件ウェブサイトの広告、スポンサー記事の制作・管理シ
ステム(ウェブサイト・システム)に投稿される(乙30)。
会員は、クリエイティブ・システムの記事作成ツール

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。