事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10058 |
| 判決日 | 2022-12-22 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法15条、著作権法112条1項 |
| 当事者 | 控訴人 ジャパン・トラベル株式会社 |
この事件の代理人
- 山本隆司(被控訴人代理人)
争点(判決文より)
争点 ⑴ 職務著作の成否(争点1)(当審における控訴人の追加主張関係) - 2 - ⑵ 複製及び公衆送信等の主体(争点2) ⑶ 差止めの必要性(争点3) ⑷ 不法行為の成否及び損害額(争点4) 3 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(職務著作の成否)について(当審における控訴人の追加主張関係) 【控訴人の主張】 原告写真は、被控訴人がスウェーデン国の旅行会社である Japanexperter na 社が企画・運営する同国の観光客のための日本旅行におけるガイドとし て職務上作成した著作物であり(乙20の1、22)、同社のウェブサイト に掲載された原告写真は、「Ⓒ Japanexperterna.se」との法人名義で公表 されているから(乙20の2)、原告写真については職務著作(著作権法1 5条)が成立する。 また、写真共有サイト「flickr」に掲載された原告写真には、被控訴人 の著作権表示がなく(乙38)、同サイトの「Japanexperterna.se」の「Ab out」のページにも、被控訴人の著作権表示はない(乙36、37)。 したがって、原告写真の著作者は、控訴人ではなく、Japanexperterna 社 であり、その著作権及び著作者人格権は同社に帰属する。 【被控訴人の主張】 被控訴人は、2014年(平成26年)3月24日、原告写真を撮影し、 その頃、写真共有サイトの「flickr」上に「Japanexperterna.se」のペン ネームで公表した(甲1)。「flickr」上の「Japanexperterna.se」をクリ ックすると、「Japanexperterna.se」の「About」のページに遷移し、そこ には、「All photos posted on this account are taken and copyrighted by Y.」(訳文・このアカウントに掲載されたすべての写真は、Yが撮影し 著作権を保有しています。)との記載がある(甲22)。 したがって、原告写真の著作者は、被控訴人であり、その著作権及び著 - 3 - 作者人格権は被控訴人に帰属するものであり(甲2)、原告写真について職 務著作は成立しない。 ⑵ 争点2(複製及び公衆送信等の主体)について 次のとおり当審における当事者の補充主張を付加するほか、原判決の 「事実及び理由」の第2の3⑴記載のとおりであるから、これを引用する。 【当審における控訴人の補充主張】 控訴人の会員の記事は、控訴人とは別会社であるメトロワークス社の 会員投稿システム(クリエイティブ・システム)の記事作成ツールで作成 され、そこから本件ウェブサイトの広告、スポンサー記事の制作・管理シ ステム(ウェブサイト・システム)に投稿される(乙30)。 会員は、クリエイティブ・システムの記事作成ツール
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。