事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ケ)10050 |
| 判決日 | 2022-12-26 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項3号、商標法4条1項18号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、商標法3条1項3号該当性及び同条2項該当性である。 1 商標登録出願及び特許庁における手続の経緯等 (1)ア 原告は、平成29年10月20日、第9類、第11類、第16類、第21 類、第28類及び第41類に属する特定の商品及び役務を指定商品及び指定役務と して、立体商標の商標登録出願(商願2017-138422号)をし(甲26)、 その後、平成30年10月31日受付、平成31年2月22日受付及び同年3月2 9日受付の各手続補正書により補正をしたが(甲29、33、34)、令和元年7 月12日を起案日とする拒絶査定を受けたため(甲35)、同年10月18日、こ れに対する不服審判の請求(不服2019-13906号)をするとともに、同日 付けで指定商品及び指定役務について手続補正をした(甲36、37)。 イ 前記アの出願に係る商標(平成30年10月31日受付の手続補正後のもの。 以下「本願商標」という。)は、別紙1記載の構成からなる立体商標である(甲2 9)。 ウ 令和元年10月18日付け手続補正までに、第9類、第11類、第16類、 第21類及び第41類に属する商品及び役務はいずれも削除され、同手続補正後の 本願商標の指定商品は、第28類「ゲーム用品及びおもちゃ、業務用及び家庭用の コンピュータゲーム機、業務用及び家庭用の電子ゲーム機、業務用及び家庭用のコ ンピュータゲームコンソール、手持ち式コンピュータゲーム機、液晶スクリーン付 きのバッテリー作動式コンピュータゲーム機、電子ゲーム機、組立おもちゃ、屋外 設置式遊具、遊園地用機械器具、遊園地用乗物機械器具、遊戯用器具、遊具建築構 造物、プラスチック製屋外設置式遊具、飛行玩具の操作用コントローラー」である (甲29、33、34、37)。 (2) 特許庁は、令和4年1月6日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との - 2 - 審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月20日に原告に送達さ れた。 2 本件審決の理由の要点 (1) 商標法3条1項3号該当性について ア 立体商標における商品の形状に係る判示 (ア) 商品又は商品の包装(以下「商品等」という。)の形状は、多くの場合、商 品等に期待される機能をより効果的に発揮させたり、商品等の美感をより優れたも のとするなどの目的で選択されるものであって、商品の出所を表示し、自他商品を 識別する標識として用いられるものは少ないといえる。 このように、商品の製造者、供給者の観点からすると、商品等の形状は、多くの 場合、それ自体において出所表示機能ないし自他商品識別機能を有するもの、すな わち商標としての機能を有するものとして採用するものではないといえる。また、 商品等の形状を見る需要者の観点からしても、商品等の形状は、文字、図形、記号 等により平面的に表示さ
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。