事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10084 |
| 判決日 | 2022-12-26 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社NTTドコモ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点」及び「争点に関する当事者の主張」は、原判決3頁2 0行目の「本件訴えは、この開示結果を踏まえたものである。」を以下のとおり に、同21行目の「 」を「 」にそれぞれ改め、後記3のとおり当審におけ る当事者の補充主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の第2の 1ないし3に記載のとおりであるから、これを引用する。 「 ツイッター社から開示を受けたIPアドレスは、令和3年3月8日から同 年7月15日までの延べ622個であり、被控訴人訴訟代理人河瀬季は、 開示されたIPアドレスの割当先を調査したところ、73個のIPアドレ スが控訴人に割り当てられたものであることが判明した(甲23、24、 26)。 そこで、同代理人は、令和3年8月26日付けで、控訴人に対し、控訴 人に割り当てられたIPアドレスの開示及び保存を要求したところ、同年 9月15日付けで、控訴人から、①権利侵害の明白性の判断ができかねる、 ②発信元IPアドレス、接続先IPアドレス、タイムスタンプ等の対象の 通信を調査するための情報等が不足している、③令和3年6月6日以前の ログイン情報は保存期間が経過しているため保存していない旨の回答を 受けた(甲25、26)。 被控訴人は、令和3年9月17日、控訴人に対し、令和3年6月8日か ら同月25日までのツイッター社から開示されたIPアドレス17個に ついての発信者情報の開示を求める本件訴訟を提起した。 控訴人は、原審において、時刻(日本標準時)、発信元IPアドレス及び 接続先IPアドレスの3点で特定した結果、原判決別紙発信者情報目録1 の「No.1」と「No.2」の発信日時、接続元アドレス、接続先IP アドレス記載については通信記録を特定することは可能である旨答弁し たことから、これを受けて、被控訴人は、控訴人に開示を求める発信者情 報を原判決別紙発信者情報目録記載のものと特定した。」 3 当審における当事者の補充主張 控訴人の主張 ア 本件発信者情報は法4条1項の「当該権利の侵害に係る発信者情報」に 該当しないこと 本件発信者情報は、ツイッターへのログインを対象とするものである ところ、ログイン時の通信は権利侵害情報を投稿した通信そのものでは ないから、当該通信についての通信記録から把握される発信者情報は、 法4条1項の「当該権利の侵害に係る発信者情報」とはいえない。法4 条1項の趣旨は、情報の発信者のプライバシー、表現の自由及び通信の 秘密に配慮した厳格な要件の下で発信者情報の開示請求権を認めること により、加害者の特定を可能にして被害者の権利救済を図る点にあるこ とからすると、「当該権利の侵害に係る発信者情報」の範囲は、限定的に 解釈されるべきであり、ログイン時の通信についての通信記録から把握 される発信者情報まで含めるべきではない。 仮に、
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。