特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10099
判決日2022-12-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者控訴人 MiZ株式会社/被控訴人 株式会社日省エンジニアリング

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点」は、前記1の請求原因の変更を踏まえ、以下のと
おり原判決の補正をするほか、原判決の「事実及び理由」欄の第2の1及び2
に記載するとおりであるから、これを引用する。
⑴ 原判決3頁25行目冒頭から7頁14行目末尾までを次のとおり改める。
「ア 控訴人は、令和3年12月10日付けで本件特許1に関する訂正審判
請求を行い(甲35)、令和4年3月31日、これを認める審決(甲3
8。以下「本件訂正審決」という。)がされ、同審決は確定した。
本件訂正審決後の本件特許1に係る特許請求の範囲の請求項6は以
下のとおりである。
「 被電解原水が導入される電解室と、前記電解室の内部と外部とを区画
する一つ以上の隔膜と、前記電解室の内部及び外部のそれぞれに前記隔
膜を挟んで設けられた少なくとも一対の電極板と、を有し、前記電解室
の外部の電極板が前記隔膜に接触させて設けられている電解槽と、
前記一対の電極板に直流電圧を印加する直流電源と、
陰極となる電極板から発生する水素ガスを希釈するための希釈用ガス
供給器と、を備え、
さらに前記電解室の内部の電極板が前記隔膜に接触させて設けられて
おり、
前記電解室の外部に、前記一対の電極板の一方の電極板を包含する側
室が設けられており、
前記電解室の内部および前記側室に被電解原水が導入されており、
前記希釈用ガス供給器から供給される希釈用ガスを前記陰極又は陰極
水面に送風することにより、
電解時の前記陰極又は前記陰極水面から7cm離れた位置の水素ガス
濃度を常に4vol%未満に維持し、水素ガス濃度が0.1~4vol%
の、水素ガスと希釈用ガスを含む混合ガスを生体に供給する
生体用水素ガス供給装置。」
イ 本件訂正発明6は、以下のように分説される。
「11A 被電解原水が導入される電解室と、前記電解室の内部と外部
とを区画する一つ以上の隔膜と、前記電解室の内部及び外部の
それぞれに前記隔膜を挟んで設けられた少なくとも一対の電極
板と、を有し、前記電解室の外部の電極板が前記隔膜に接触さ
せて設けられている電解槽と、
11B 前記一対の電極板に直流電圧を印加する直流電源と、
11C 陰極となる電極板から発生する水素ガスを希釈するための希
釈用ガス供給器と、を備え、
11D さらに前記電解室の内部の電極板が前記隔膜に接触させて設
けられており、
11E 前記電解室の外部に、前記一対の電極板の一方の電極板を包
含する側室が設けられており、
11F 前記電解室の内部および前記側室に被電解原水が導入されて
おり、
11G 前記希釈用ガス供給器から供給される希釈用ガスを前記陰極
又は陰極水面に送風することにより、
11H 電解時の前記陰極又は前記陰極水面から7cm離れた位置の
水素ガス濃度を常に4vol%未満に維持し、水素ガス濃度が
0.1~4vol%

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は、控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。