不正競争行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10051
判決日2022-12-26
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者被控訴人 株式会社エイゾーコレクション

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点」及び「争点に関する当事者の主張」は、次のとおり補
正し、後記3のとおり、当審における当事者の補充主張を付加するほかは、原
判決の「事実及び理由」欄の第2の1及び2、第3に記載のとおりであるから、
これを引用する。
(原判決の補正)
3頁21行目の「代表者である」を「代表者であった者である」と改める。
4頁25行目の末尾に行を改めて次のとおり加える。
「ウ 特許庁は、令和4年5月10日、「本件審判の請求は、成り立たない。」
との審決をした(乙87)。」
17頁25行目から26行目にかけての「自他識別機能」を「自他商品識
別機能」と改める。
3 当審における当事者の補充主張
控訴人らの主張
ア 原告表示は不競法2条1項1号又は同項2号の「商品等表示」に該当す
ること
「ルブタン」ブランドは、世界有数のラグジュアリーブランドであり、
原告表示を付した女性用ハイヒール靴は、世界各国のファッション関係
者やセレブリティに愛用され、数多くの雑誌等で靴底の赤色が強く印象
付けられる構図で掲載され、需要者及び取引者間において原告表示は
「レッドソール」(深紅の靴底/赤い靴底)と呼ばれて、多数の雑誌やメ
ディア等で「レッドソール」が「ルブタン」ブランドの象徴的な特徴(シ
グニチャー)として取り上げられている。原告商品の日本での販売実績、
テレビドラマや映画等での紹介、著名人による着用、受賞歴、広告宣伝
に加え、「靴底」が「赤色」という靴は原告商品又は「ルブタン」の靴商
品であるとの認識が示されているブログ記事やツイッターの投稿が無
数にあること、本件アンケート調査結果によれば、需要者の64.77%
~67.76%が原告表示を識別していること等に照らすと、原告表示
は、被控訴人が被告商品の販売等を開始したと主張する平成12年10
月には、需要者間で周知、著名なものとなっており、その周知、著名性
は現在に至るまで継続していることは明らかである。
原判決は、商品の形態に関する商品等表示の該当性について、従前の
裁判例を踏襲して特別顕著性及び周知性を挙げながら、「商品に関する
表示が複数の商品形態を含む場合において、その一部の商品形態が商品
等表示に該当しないときは、上記商品に関する表示は、全体として不競
法2条1項1号にいう商品等表示に該当しないと解するのが相当であ
る。」との独自の判断基準を提示した上で、原告表示が「原告赤色を靴底
部分に付した女性用ハイヒール」であることを前提とし、原告表示には
光沢のない原告赤色をゴム製の靴底部分に付した女性用ハイヒール靴
という形態が含まれ得るとして、原告表示の「商品等表示」該当性を否
定したが、原判決の示す判断基準は、端的に商品等表示の識別力が問題
とされてきた従前の裁判例の判断方法を逸脱する不合理なものである。
また、この点を措くと

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を3
0日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。