事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10059 |
| 判決日 | 2022-12-26 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条、民法709条、独占禁止法19条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 一審被告Yが本件要請をしたか(争点1) (2) 本件各通知及び本件要請は不法行為に該当するか(争点2) (3) 一審原告らの損害の発生及びその額(争点3) 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点1(一審被告Yが本件要請をしたか)について (一審原告らの主張) 一審被告Yは、令和元年7月14日、ヴィジュアル系ポータルサイトである「V iSULOG」を運営している株式会社フェイクスターの代表取締役であるB(以 下「訴外B」という。)に対して、一審原告らに関する「ニュースを取り下げろ」 と強く伝え(以下、この要請を「本件要請」という。)、一審原告らに関するニュー スの掲載を取りやめさせた。 (一審被告らの主張) 否認する。仮に本件要請の事実があったとしても、一審原告らに関する発言では ない。 (2) 争点2(本件各通知及び本件要請は不法行為に該当するか)について (一審原告らの主張) ア バンド活動及び本件グループ名使用の妨害 一審被告らは、本件各通知によって、ライブハウス経営者その他の関係者に対し、 ①一審原告らは、本件専属契約により、少なくとも令和2年1月14日までは、一 審被告会社の承諾のない限り、本件グループとして実演を目的とするいかなる契約 も締結することができず、一審被告会社はこれを承諾しない、②一審被告会社が本 件グループ名に係る商標権を保持しており、一審原告らが本件グループ名を用いる ことを許諾しない、③一審原告らのアーティスト写真の著作権が一審被告会社に帰 属するが、その使用を許諾しないなどと通知し、一審原告らが、バンド活動をする ことや、本件グループ名を用いることを妨害した。 イ 本件各通知の内容が虚偽であること 前記アの①~③は、次のとおり、いずれも真実ではないから、本件各通知は虚偽 の内容を通知した不当なものである。 (ア) 競業避止義務に基づく実演の制限(前記アの①)について 前記アの①は、本件専属契約終了後6か月間にわたる一審原告らの競業避止義務 を定めた本件契約書第9条(5)(以下「本件条項」という。)を根拠とするもので あるが、本件条項は、独占禁止法19条に違反し、一審原告らの職業選択の自由を 不当に制約するもので公序良俗に反するから無効であり、一審被告会社に本件グル ープが実演を目的とする契約を締結することを制限する権原はない。 a 独占禁止法19条違反 フリーランスのアーティストである一審原告らと芸能事務所である一審被告会社
主文(判決文より)
1 一審原告らの控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。 2 一審被告らは、一審原告X1に対し、連帯して99万円及び これに対する一審被告会社は令和2年1月17日から、一審 被告Yは同月23日から支払済みまで各年5分の割合による 金員を支払え。 3 一審被告らは、一審原告X2に対し、連帯して99万円及び これに対する一審被告会社は令和2年1月17日から、一審 被告Yは同月23日から支払済みまで各年5分の割合による 金員を支払え。 4 一審被告らは、一審原告X3に対し、連帯して99万円及び これに対する一審被告会社は令和2年1月17日から、一審 被告Yは同月23日から支払済みまで各年5分の割合による 金員を支払え。 5 一審被告らは、一審原告X4に対し、連帯して99万円及び これに対する一審被告会社は令和2年1月17日から、一審 被告Yは同月23日から支払済みまで各年5分の割合による 金員を支払え。 6 一審被告らの本件控訴をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は、1、2審を通じ、一審被告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。