事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行ケ)10157等 |
| 判決日 | 2023-01-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項3号、特許法134条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は、新規性 及び進歩性の判断の誤りの有無並びに審判指揮の違法の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は、名称を「運動障害治療剤」とする発明についての特許(特許第4376 630号。以下「本件特許」という。)の特許権者である。 本件特許については、平成15年(2003年)1月28日を国際出願日(パリ 条約による優先権主張・平成14年(2002年)1月28日(以下「本件優先日」 という。)、米国)とし、特願2003-563566号として出願され、平成2 1年9月18日に設定登録がされた(甲A38。以下、本件特許に係る設定登録時 - 1 - の明細書及び図面を「本件明細書」という。)。 原告東和は、令和2年3月31日、本件特許(請求項の数は1)について特許無 効審判の請求をし、特許庁は、無効2020-800034号事件として審理した。 その後、原告共和及び原告日医工(以下「原告共和ら」という。)は、請求人とし て審判に参加した。 被告は、令和2年10月5日、本件特許について訂正請求をした(甲A39。以 下、この訂正請求による訂正を「本件訂正」という。なお、本件訂正後の請求項の 数も1である。また、本件訂正において、本件明細書の訂正はない。)。 特許庁は、令和3年10月27日、「特許第4376630号の特許請求の範囲 を、令和2年10月5日付け訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂 正することを認める。特許第4376630号の請求項1に係る発明の特許につい ての無効審判請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)を し、その謄本は、令和3年11月9日、原告らに送達された。 原告東和は、令和3年12月8日、本件審決の取消しを求めて第1事件の訴えを 提起し、原告共和らも、同日、本件審決の取消しを求めて第2事件の訴えを提起し た。 2 本件特許に係る発明の要旨(甲A38、39) 本件訂正後の本件特許に係る特許請求の範囲(請求項1)の記載は、次のとおり である(以下、請求項1に係る発明を「本件発明」という。)。 【請求項1】 (E)-8-(3,4-ジメトキシスチリル)-1,3-ジエチル-7-メチル キサンチンを含有する薬剤であって、 前記薬剤は、パーキンソン病のヒト患者であって、L-ドーパ療法において、ウ ェアリング・オフ現象および/またはオン・オフ変動を示すに至った段階の患者を 対象とし、 前記薬剤は、前記L-ドーパ療法におけるウェアリング・オフ現象および/また - 2 - はオン・オフ変動のオフ時間を減少させるために前記患者に投与され、 前記薬剤は、前記L-ドーパ療法においてL-ドーパと併用して前記対象に投与 される、 ことを特徴とする薬剤。 3 本件審決の理由の要旨 (1) 本件訂正の適否 本件訂正は、特許法134条の2第1項た
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は、原告東和に生じた費用及び被告に生じた費用の3分の1 を原告東和の負担とし、原告共和に生じた費用及び被告に生じた費用 の3分の1を原告共和の負担とし、原告日医工に生じた費用及び被告 に生じたその余の費用を原告日医工の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。