事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ケ)10072 |
| 判決日 | 2023-01-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条4項1号 |
この事件の代理人
- 柿崎拓(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は、実施可能要件及び発明該当性についての判断の誤りの有無であ る。 1 手続の経緯 原告は、平成30年10月26日、発明の名称を「「「浮力式動力発生装置」の改 良と利用」の改良」とする発明について、特許出願(特願2018-202374 - 1 - 号。以下「本願」という。)をし(乙1)、令和元年7月11日、特許請求の範囲全 文(乙3)と明細書全文(乙2)をそれぞれ変更する手続補正書を提出し、同年8 月7日、明細書全文を変更する手続補正書(乙4)を提出し、同年12月24日付 の拒絶理由通知(乙5)を受けたことから、令和2年3月23日に意見書(乙6) 及び特許請求の範囲全文(乙7)と明細書全文(乙8)をそれぞれ変更する手続補 正書を提出したが、同年6月19日、拒絶査定を受けた(乙9)。 原告は、同年10月5日、拒絶査定に対する不服審判請求(乙11)をするとと もに、特許請求の範囲全文を変更する手続補正書(乙10)を提出し、令和3年6 月30日付け拒絶理由通知(甲2、乙12)を受けたことから、同年9月12日に 意見書(甲3、乙13)を、同月13日に意見書(乙14)及び特許請求の範囲の うち請求項1(乙16)と明細書の一部(乙15)をそれぞれ変更する手続補正書 を提出し、同年10月6日付け手続補正指令書(方式)(乙17)を受けて、同年1 1月1日、特許請求の範囲全文を変更する手続補正書(方式)(乙18)を提出した (手続補正後の請求項の数23)。 特許庁は、上記請求を不服2020-13908号事件として審理し、令和4年 5月11日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」と いう。)をし、本件審決の謄本は、同年6月19日、原告に送達された。 2 発明の要旨 令和3年11月1日付け手続補正書により補正された本願の特許請求の範囲の請 求項1の記載は次のとおりである(以下、同補正後の本願の特許請求の範囲の請求 項1記載の発明を「本願発明」という。乙18)。 【請求項1】 容器と、該容器に収容された液体と、該液体に浮かぶ柱状の浮体と、物体と、該 容器の一部であって該物体を挿入し抜去する空間である貯液部と、該物体を該貯液 部に挿入し抜去する装置と、の「組み合わせ」において、該装置を駆動し、該液体 の液位を増減し、該液体に浮かぶ該柱状の浮体を上下運動に導くことを特徴とする - 2 - 「液位増減方法」、を利用して駆動する「浮力式動力発生装置」であって、 該「液位増減方法」は、 「物体の挿入と抜去の方法」と、 「極少流体の方法」と、 「浮体の鉛直拡大の方法」と、からなり、 浮体の上下運動が発する「発生動力」と、該「物体を該貯液部に挿入し抜去する 装置」を駆動する「駆動動力」と、の比較において「発生動力>駆動動力」の関係 を成立させること、を特徴とすること
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。