事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10062 |
| 判決日 | 2023-01-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法35条3項 |
| 当事者 | 被控訴人 兼控訴人三菱電機株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件発明1について ア 相当の対価の支払請求(争点1) (ア) 本件発明1に係る相当の対価の額(争点1-1) (イ) 本件発明1に係る相当対価請求権の消滅時効の成否(争点1-2) イ 本件発明1の不実施に係る不法行為の成否(争点2)(予備的請求関係) ⑵ 本件各意匠1について ア 本件各意匠1に係る相当の対価の額(争点3-1) イ 本件各意匠1に係る相当対価請求権の消滅時効の成否(争点3-2) ⑶ 本件各発明2について ア 本件各発明2の実施分(国内実施分)に係る相当の対価の額(争点4- 1) イ 本件各発明2に対応する海外特許権に係る発明の実施分(国外実施分) に係る相当の対価の額(争点4-2) ウ 本件各発明2に係る相当対価請求権の消滅時効の成否(争点4-3) ⑷ 本件各発明3について ア 相当の対価の支払請求(争点5) (ア) 被告規程に基づく本件各発明3に係る対価支払の不合理性の有無 - 5 -
主文(判決文より)
1 1審原告の控訴に基づき、原判決主文第1項及び第2項を次のとおり変更す る。 ⑴ 1審被告は、1審原告に対し、197万3393円及びうち33万163 4円に対する平成22年2月26日から、うち3万2208円に対する平成 23年2月26日から、うち1万6725円に対する平成24年2月26日 から、うち1万0410円に対する平成25年2月26日から、うち158 万2416円に対する平成30年4月28日から各支払済みまで年5分の割 合による金員を支払え。 - 1 - ⑵ 1審原告のその余の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却する。 2 1審被告の控訴を棄却する。 3 訴訟費用は、第1、2審を通じて、これを55分し、その54を1審原告 の負担とし、その余を1審被告の負担とする。 4 この判決の第1項⑴は、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。