職務発明の対価請求控訴事件、仮執行の原状回復及び損害賠償申立事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10062
判決日2023-01-23
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法35条3項
当事者被控訴人 兼控訴人三菱電機株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件発明1について
ア 相当の対価の支払請求(争点1)
(ア) 本件発明1に係る相当の対価の額(争点1-1)
(イ) 本件発明1に係る相当対価請求権の消滅時効の成否(争点1-2)
イ 本件発明1の不実施に係る不法行為の成否(争点2)(予備的請求関係)
⑵ 本件各意匠1について
ア 本件各意匠1に係る相当の対価の額(争点3-1)
イ 本件各意匠1に係る相当対価請求権の消滅時効の成否(争点3-2)
⑶ 本件各発明2について
ア 本件各発明2の実施分(国内実施分)に係る相当の対価の額(争点4-
1)
イ 本件各発明2に対応する海外特許権に係る発明の実施分(国外実施分)
に係る相当の対価の額(争点4-2)
ウ 本件各発明2に係る相当対価請求権の消滅時効の成否(争点4-3)
⑷ 本件各発明3について
ア 相当の対価の支払請求(争点5)
(ア) 被告規程に基づく本件各発明3に係る対価支払の不合理性の有無
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主文(判決文より)

1 1審原告の控訴に基づき、原判決主文第1項及び第2項を次のとおり変更す
る。
⑴ 1審被告は、1審原告に対し、197万3393円及びうち33万163
4円に対する平成22年2月26日から、うち3万2208円に対する平成
23年2月26日から、うち1万6725円に対する平成24年2月26日
から、うち1万0410円に対する平成25年2月26日から、うち158
万2416円に対する平成30年4月28日から各支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
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⑵ 1審原告のその余の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却する。
2 1審被告の控訴を棄却する。
3 訴訟費用は、第1、2審を通じて、これを55分し、その54を1審原告
の負担とし、その余を1審被告の負担とする。
4 この判決の第1項⑴は、仮に執行することができる。

出典

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