事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10075 |
| 判決日 | 2023-01-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 被控訴人 パナソニック株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 以下のとおり補正し、後記3に当審における当事者の主張を補足するほかは、原 判決の「事実及び理由」中の第2の2及び第3に記載するとおりであるからこれを 引用する。 (1) 原判決4頁25行目及び5頁19行目の各「本件製品が」を「本件製品の使 用方法が」とそれぞれ改める。 (2) 原判決5頁1行目の「本件発明が次の無効理由を有するかどうか」を「本件 特許に次の無効理由があるかどうか」と、同頁5行目の「文献(平成12年に「光学」 に掲載された乙34の文献」を「「生活環境における高輝度LED光源の新応用」と 題する論文(「光学」29巻1号(2000年)26~32頁)。乙34」とそれぞれ 改める。 (3) 原判決6頁14行目の「成長」を「生長」と改める。 (4) 原判決9頁22行目の「使用」を「使用方法」と改める。 (5) 原判決13頁5行目の「渡って」を「わたって」と改める。 (6) 原判決14頁7行目の「直接侵害及び間接侵害の成否」を「直接侵害及び間 接侵害が成立するかどうか」と改める。 (7) 原判決15頁8行目の「サポート要件違反の無効理由①があるか」を「サポ ート要件違反①の無効理由があるかどうか」と改め、16頁10行目の「本件明細書 の」を削る。 (8) 原判決16頁12行目の「サポート要件違反の無効理由②があるか」を「サ ポート要件違反②の無効理由があるかどうか」と改め、17頁7行目の「本件明細書 の」を削る。 (9) 原判決17頁9行目の「明確性要件に違反するとの無効理由」を「明確性要 件違反の無効理由」と、同頁24行目の「本件発明は」を「本件特許は」とそれぞれ 改める。 (10) 原判決19頁8行目の「微生物である」を「微生物」である」と改める。 (11) 原判決20頁2行目及び同頁26行目の各「があるか」を「があるかどうか」 と、同頁21行目の「発行」を「発光」とそれぞれ改める。 (12) 原判決22頁9行目の「があるか」を「があるかどうか」と、同頁15~1 6行目の「本件発明のうち黄色ブドウ状球菌に関する部分は」を「本件発明は」とそ れぞれ改める。 (13) 原判決23頁6行目の「ないし参加人」を削る。 3 当審における当事者の主張 (1) 争点1(本件製品の使用方法が本件発明の技術的範囲に属するかどうか)に 関する補充主張 (控訴人の主張) ア 控訴人は、詳細な計測を行うために、広島県立総合技術研究所に技術支援を 依頼した。その結果を示す技術支援レポート(甲49。以下「本件レポート」とい う。)の表1によると、本件製品においては、扉を閉めてから約13秒経過後も微弱 な光が出ており、これは積算照射量に影響する。 また、本件レポートの図16~25に示されるとおり、本件製品の庫内灯である、 上部LED照明(LED①)
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。