審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(行ケ)10062
判決日2023-01-24
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項3号、商標法3条2項
当事者原告 三菱鉛筆株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
は、①本願商標が商標法3条1項3号に掲げる商標に該当するか、②本願商標が同
条2項に規定する商標に該当するかである。
1 特許庁における手続の経緯等
原告は、平成27年4月1日、本願商標について、商標の詳細な説明を「商標登
録を受けようとする商標は「DICカラーガイドPART2(第4版)2251」
のみからなるものである。」とし、指定商品を第16類「鉛筆、シャープペンシル、
シャープペンシルの替え芯、鉛筆削り(電気式のものを除く。)」として、商標登
録出願(商願2015-29864号)をし(甲152)、平成30年11月28
日付けで手続補正書を提出して指定商品を第16類「鉛筆(色鉛筆を除く。)」と
補正したところ、令和元年7月12日付けで拒絶査定を受けた。そこで、原告は、
同年10月17日、同拒絶査定に対する不服審判の請求(不服2019-1386
4号)をした。
特許庁は、令和4年4月13日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審
決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同年5月24日、原告に送達
された。
原告は、令和4年6月22日、本件訴えを提起した。
2 本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は、別紙のとおりであるが、その要旨は、以下のとおりである。
(1) 商標法3条1項3号について
ア 本願商標は、別紙本件審決の別掲1(1)及び(2)のとおり、色彩(DICカラ
ーガイドPART2(第4版)2251)のみからなる商標であるところ、文字や
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図形、他の色彩と組み合わせたものではなく、商標を使用する際の形態や使用態様
も特定されておらず、輪郭のない単一の色彩のみからなるものである。
そして、本願商標に係る色彩は、JIS系統色名の区分では「ごく暗い赤」に該
当し、基本色彩語としては「赤」「紫」「茶」の境界領域に存在する(甲126)
とされる。
イ また、商取引においては、商品やその包装の色彩は、商品のイメージや美感
を高めるために多様な色彩が選択されているから、本来的には商品の出所を表示す
る機能を有するものではないところ、筆記用具を取り扱う業界においても、別紙本
件審決の別掲2のとおり、赤系や茶系の多様な色彩(朱塗色、ボルドーカラー、バ
ーガンディレッド、ワインレッドなど)が、商品の色彩(外装色)として採択され
ている実情がある。
ウ そうすると、本願商標は、その指定商品に使用されるときは、その需要者及
び取引者は、単に商品やその包装の美感を向上させる目的の色彩であると認識、理
解するにとどまるというべきで、単に商品の特徴(商品の色彩)を普通に用いられ
る方法で表示するにすぎない。
したがって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当する。
(2) 商標法3条2項について
ア 商品の色彩は、古来存在し、通常は商品のイメージや美観を高

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。