損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(ネ)10065
判決日2025-01-30
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事訴訟法260条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は以下のとおりであるが、争点2-2及び争点
3-3については、当審において特段の補充的主張はされて
いない。
(1) 本件写真の著作権の帰属(争点1)
(2) 控訴人による被控訴人社団の著作権侵害の成否(争点2)
(2)ア ・複製権及び公衆送信権侵害の有無(争点2-1)
(2)イ ・引用の成否(争点2-2)
(3) 控訴人による被控訴人 Yの著作者人格権侵害の成否(争点
3)
(3)ア ・氏名表示権侵害の有無(争点3-1)
(3)イ ・同一性保持権侵害の有無(争点3-2)
(3)ウ ・名誉又は声望を害する方法による利用行為該当性(争点3
-3)
(4) 差止めの必要性の有無(争点4)
(5) 被控訴人らの損害の有無及び額(争点5)
第 4 争点に関する当事者の主張
争点に関する当事者の主張は、以下のとおり当審における
当事者の補充的主張を加えるほか、原判決「事実及び理由」の
第2の4(5頁~)に記載のとおりであるから、これを引用す
る。
第 4-1 争点1(本件写真の著作権の帰属)について
第 4-1(1) 争点1:控訴人の主張
ア 原判決が、本件写真の著作権が被控訴人 Yから被控訴人
社団に譲渡されたことの根拠として挙げる事情は、①被控訴
人社団が、本件写真の納品後、個別に被控訴人 Yの許諾を
得ることなく本件写真を利用していること、② Z及び
Colabo が、毎日新聞のウェブサイトに本件写真を提供してお
り、これが被控訴人社団の包括的又は個別の許諾に基づき行
われたものであることがうかがわれること、③被控訴人社団
から被控訴人 Yへの利用許諾料の支払等がないことである。
しかし、これらは、被控訴人 Yから被控訴人社団への著
作権譲渡でなく、無償利用許諾があったとしても説明がつく
ことである。請求書(甲5)には交通費及び撮影費しか品目が
なく、その額も7万円と低廉で、これでプロの写真家である
被控訴人 Yが著作権譲渡をしたとは考えられない。
イ 被控訴人社団が、本件各動画のうち33、34のみについ

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。