事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)10065 |
| 判決日 | 2025-01-30 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事訴訟法260条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は以下のとおりであるが、争点2-2及び争点 3-3については、当審において特段の補充的主張はされて いない。 (1) 本件写真の著作権の帰属(争点1) (2) 控訴人による被控訴人社団の著作権侵害の成否(争点2) (2)ア ・複製権及び公衆送信権侵害の有無(争点2-1) (2)イ ・引用の成否(争点2-2) (3) 控訴人による被控訴人 Yの著作者人格権侵害の成否(争点 3) (3)ア ・氏名表示権侵害の有無(争点3-1) (3)イ ・同一性保持権侵害の有無(争点3-2) (3)ウ ・名誉又は声望を害する方法による利用行為該当性(争点3 -3) (4) 差止めの必要性の有無(争点4) (5) 被控訴人らの損害の有無及び額(争点5) 第 4 争点に関する当事者の主張 争点に関する当事者の主張は、以下のとおり当審における 当事者の補充的主張を加えるほか、原判決「事実及び理由」の 第2の4(5頁~)に記載のとおりであるから、これを引用す る。 第 4-1 争点1(本件写真の著作権の帰属)について 第 4-1(1) 争点1:控訴人の主張 ア 原判決が、本件写真の著作権が被控訴人 Yから被控訴人 社団に譲渡されたことの根拠として挙げる事情は、①被控訴 人社団が、本件写真の納品後、個別に被控訴人 Yの許諾を 得ることなく本件写真を利用していること、② Z及び Colabo が、毎日新聞のウェブサイトに本件写真を提供してお り、これが被控訴人社団の包括的又は個別の許諾に基づき行 われたものであることがうかがわれること、③被控訴人社団 から被控訴人 Yへの利用許諾料の支払等がないことである。 しかし、これらは、被控訴人 Yから被控訴人社団への著 作権譲渡でなく、無償利用許諾があったとしても説明がつく ことである。請求書(甲5)には交通費及び撮影費しか品目が なく、その額も7万円と低廉で、これでプロの写真家である 被控訴人 Yが著作権譲渡をしたとは考えられない。 イ 被控訴人社団が、本件各動画のうち33、34のみについ
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。