事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10079 |
| 判決日 | 2023-01-31 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 X被控訴人株式会社 |
この事件の代理人
- 楠部亮太(被控訴人代理人)
争点(判決文より)
争点」及び「争点に関する当事者の主張」は、原判決6頁 2行目の「締結した。」の次に「同契約の注文書に添付された訴外アイ・イー エスの見積書では、デザイン・設計料は別途と記載されている。」を加え、後 記3のとおり、当審における控訴人の補充主張を加えるほかは、原判決の「事 実及び理由」欄の第2の2及び3⑴並びに第3の1ないし6に記載するとおり であるから、これを引用する。 3 控訴人の当審における補充主張 ⑴ 争点⑵(原告設計図ないし原告内装の著作物性)について ア 原判決は、原告設計図の作成において、表現手法がCADやCGを用い た機械的なものであることから創作性を否定したが、設計図は、施主、施 工者、メーカー及び作業職人に向ける共通言語であり、特に、設計者と施 工者が異なる場合は、設計図面以外での詳細な情報伝達手段はないから、 原告設計図全体では創作性があると認められるべきである。 イ 原判決は、本件店舗が被控訴人が運営する親子カフェの系列店として出 店するものであったから、内装のデザインには制約があったとして、原告 設計図の創作性を否定したが、原告設計図作成時点において被控訴人運営 に係る既存店は、第三者が経営した店舗を譲り受けたものにすぎず、デザ イン構築上準備段階のものであり、本件店舗が被控訴人の経営する系列店 舗で初の旗艦店であるから、原告設計図は、創作性を有するものである。 ⑵ 争点⑷(著作権の譲渡ないし利用許諾の有無等)について 原判決は、控訴人が原告設計図を一審被告キャピタランドの内装監理室に 提出し、その後、内装工事の施工監理をしたことを理由に、控訴人が被控訴 人において原告設計図を自由に利用することを承諾した旨判示する。 しかし、控訴人は、平成26年3月9日に、被控訴人が設計報酬を支払う ことを確認して、被控訴人からの指示で、原告設計図を上記内装監理室に持 参しただけであり、これを著作権の利用許諾とはいえない。 また、控訴人は、建築士ではなく設計士であり、施工監理をすることはで きないから、原判決には事実認定にも誤りがある。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。