審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(行ケ)10037
判決日2023-02-07
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社サンエス/被告 株式会社セフト研究所

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、明確
性要件違反の有無、冒認出願ないし共同出願要件違反の有無及び進歩性の有無であ
る。
1 特許庁における手続の経緯等
被告は、名称を「空調服の空気排出口調整機構、空調服の服本体及び空調服」と
する発明についての特許(特許第6158675号。以下「本件特許」という。)
の特許権者である(甲1)。
本件特許は、平成25年10月9日を出願日(以下「本件出願日」という。)と
し、特願2013-212139号として出願され(以下、この出願を「本件出願」
という。)、平成29年6月16日に設定登録(請求項の数は10)がされた(甲
1。以下、本件特許に係る設定登録時の明細書及び図面を「本件明細書」とい
う。)。
原告は、令和2年10月15日、本件特許のうち請求項3ないし10に係る部分
について特許無効審判の請求をし、特許庁は、無効2020-800103号事件
として審理した。
特許庁は、令和4年3月30日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審
決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同年4月8日、原告に送達さ
れた。
原告は、令和4年5月6日、本件審決の取消しを求めて、本件訴えを提起した。
2 本件特許に係る発明の要旨(甲1)
本件特許に係る特許請求の範囲(請求項3~10)の記載は、次のとおりである
(以下、各請求項に係る発明を請求項の番号に対応させて「本件発明3」などとい
い、本件発明3ないし10を併せて「本件各発明」という。)。
【請求項3】
- 2 -
送風手段を用いて人体との間に形成された空気流通路内に空気を流通させる空調
服の襟後部と人体の首後部との間に形成される、前記空気流通路内を流通する空気
を外部に排出する空気排出口について、その開口度を調整するための空気排出口調
整機構において、
第一取付部を有し、前記空調服の服地の内表面であって前記襟後部又はその周辺
の第一の位置に取り付けられた第一調整ベルトと、
前記第一取付部の形状に対応して前記第一取付部と取り付けが可能となる複数の
第二取付部を有し、前記第一調整ベルトが取り付けられた前記第一の位置とは異な
る前記襟後部又はその周辺の第二の位置に取り付けられた第二調整ベルトと、
を備え、
前記第一取付部を前記複数の第二取付部の少なくともいずれか一つに取り付ける
ことで前記空気流通路内を流通する空気の圧力を利用することにより、前記襟後部
と人体の首後部との間に、複数段階の予め定められた開口度で前記空気排出口を形
成することを特徴とする空気排出口調整機構。
【請求項4】
前記第一取付部は前記空調服の服地の内表面と対向するように前記第一調整ベル
トに取り付けられていることを特徴とする請求項3記載の空気排出口調整機構。
【請求項5】
前記第二取付部は貫通孔であることを特徴とする請求項1、2、3又は4

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2020-800103号事件について令和4年3月3
0日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。