事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10090等 |
| 判決日 | 2023-02-07 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法723条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 次の点を改めるほかは、原判決の「事実及び理由」欄の第2の1ないし3に摘示 のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決5頁4行目及び5行目の各「本件映画の脚本」をいずれも「本件映 画の脚本制作」と改める。 (2) 原判決5頁5行目の「映画監督・脚本家であり、」の次に「控訴人X1と ともに」を加える。 (3) 原判決5頁6行目末尾に「(甲64)」を加える。 (4) 原判決6頁5行目の「8」の次に「、12」を加える。 (5) 原判決6頁14行目の「その後、被告オーピー映画は」を「被控訴人オー ピー映画は、遅くとも平成30年2月16日までに」と改める。 (6) 原判決7頁3行目及び6行目の各「王」をいずれも「〈王〉」と改める。 (7) 原判決7頁13行目及び16行目の各「。」をいずれも削る。 (8) 原判決7頁15行目の「制作サイド」を「製作サイド」と改める。 (9) 原判決7頁21行目の「ありません。」を「ありません」と改める。 (10) 原判決7頁25行目の「大(蔵の旧字体)側」を「大蔵側」と改める。 (11) 原判決8頁7行目の「。」を削る。 - 4 - (12) 原判決8頁21行目の「違法性阻却事由」を「違法性又は故意若しくは過 失」と改める。 (13) 原判決9頁18行目の「王」を「〈王〉」と改める。 (14) 原判決10頁17行目及び11頁24行目の各「実質的違法性」をいずれ も「類型的実質的違法性」と改める。 (15) 原判決11頁26行目の「対象」を「対象者」と改める。 (16) 原判決12頁19行目の「制作サイド」を「製作サイド」と改める。 (17) 原判決12頁20行目の「。」を削る。 (18) 原判決13頁2行目の「作成された」を「制作された」と改める。 (19) 原判決13頁5行目の「ありません。」を「ありません」と改める。 (20) 原判決13頁14行目の「皇族には」を「皇族において」と改める。 (21) 原判決13頁22行目並びに14頁10行目、16行目及び25行目の各 「原告ら」をいずれも「控訴人X1」と改める。 (22) 原判決15頁6行目及び10行目の各「作成した」をいずれも「制作した」 と改める。 (23) 原判決15頁19行目の「原告ら」を「控訴人X1」と改める。 (24) 原判決15頁22行目の「(ア) 」の次に「本件記載3は、」を加える。 (25) 原判決15頁25行目の「作成した」を「本件映画を制作した」と改める。 (26) 原判決16頁2行目の「原告ら」を「控訴人X1」と改める。 (27) 原判決16頁25行目の「F社長」を「F社長ら」と改める。 (28) 原判決17頁7行目から8行目にかけての「従うしかないから、」の次に 「控訴人X1が本件映画の公開中止を」を加える。 (29
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 本件各附帯控訴をいずれも棄却する。 3 控訴人X1と被控訴人らとの間に生じた控訴費用は控訴人X1の負担 とし、控訴人X2と被控訴人新潮社との間に生じた控訴費用は控訴人 X2の負担とし、附帯控訴費用は被控訴人新潮社の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。