特許権侵害行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10061
判決日2023-02-09
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者控訴人 泉株式会社/被控訴人 株式会社近畿エデュケーションセンター

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
以下のとおり訂正し、後記4に当審における当事者の主張を補足するほかは、原
判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の2及び「

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は、控訴人の負担とする。

出典

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