不当利得返還請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10078
判決日2023-02-21
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者控訴人 有限会社コロンブスの卵たち被控訴人任天堂株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点」及び「争点に関する当事者の主張」は、次のとおり補
正し、後記4及び5のとおり、当審における当事者の補充主張等を付加するほ
かは、原判決の「事実及び理由」欄の第2の2、3及び第3に記載のとおりで
あるから、これを引用する。
(原判決の補正)
11頁9行目冒頭から同11行目末尾までを次のとおり改める。
「 控訴人は、上記審決のうち請求項1ないし10までに係る部分の取消し
を求める審決取消訴訟を提起した(知的財産高等裁判所令和3年(行ケ)
第10037号)が、知的財産高等裁判所は、令和4年2月2日、控訴人
の請求を棄却する旨の判決をした。控訴人は、同判決を不服として、上告
及び上告受理申立てをしたが、最高裁判所は、同年9月14日、上告棄却
及び上告不受理決定をし、同判決は確定した。(以上、当裁判所において顕
著な事実)。」
17頁21行目冒頭から末尾までを次のとおり改める。
「 特許庁は、令和4年4月21日付けで、「請求項7ないし10を削除する
訂正を認める。請求項1ないし6を無効とする。」旨の審決の予告をした。
控訴人は、この審決の予告を受けて、同年6月27日付け訂正請求書によ
って、本件特許の特許請求の範囲及び明細書を訂正することを求める訂正
請求(以下、この訂正請求に係る訂正を「第4次訂正」という。)をした(甲
104)。
特許庁は、同年9月29日付けで、控訴人に対し、第4次訂正に係る訂
正拒絶理由を通知した(乙33)ところ、控訴人は、同年11月4日付け
で、特許庁に対し、上記訂正請求書の補正書を提出した(甲107)。」
4 当審における控訴人の補充主張等
本件発明の進歩性欠如に関する原判決の判断の誤り
ア 本件周知技術の認定の誤り
原判決は、乙4文献及び乙26文献から、「折り畳み式の小型電子機器に
おいて、表示板を含む2つの部材のなす角度が、ユーザーが行う表示板の
回動により約120度から約170度までの範囲内の予め決められた1
つの角度に変化させられたとき、前記回動をストップさせて、前記2つの
部材の間を前記予め決められた1つの角度で固定する中間ストッパであ
って、前記2つの部材のなす角度が折り畳まれた状態から広げられていく
動作をストップする機能と、広げられた状態から角度を狭めていく動作を
ストップする機能を有する中間ストッパを設けること」を周知技術として
認定した。
しかし、乙4文献と乙26文献の2つの文献のみで「周知技術」を認定
することが許されるかについては疑問があるが、その点を措くとしても、
乙4文献には、ポップアップ機構を備えたチルト機構が、キーボードであ
る操作板1、操作板に対し回動する表示板2、複数条のストップ用溝(a
~e)を有する回転軸8、回転軸止め用シャフト10を回転軸8の溝に圧
接させる弾性部材(圧接部9A)、弾性部材9Aに

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。