事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10087 |
| 判決日 | 2023-02-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法102条3項 |
この事件の代理人
- 生田哲郎(被告代理人)
争点(判決文より)
争点」及び「争点に関する当事者の主張」は、後記3の とおり原判決の補正をし、後記4のとおり当審における当事者の補充主張を 加えるほか、原判決の「事実及び理由」欄の第2の2及び3並びに第3に記 載するとおりであるから、これを引用する。 3 原判決の補正 - 2 - ⑴ 原判決4頁5行目の「訂正することを求める訂正請求を行った。」を「訂 正すること(以下「本件訂正2」という。)を求める訂正請求(以下「本 件訂正請求2」といい、本件訂正2後の発明を「本件訂正発明」という。) を行った。」と改める。 ⑵ 原判決4頁7行目末尾の次に改行して次のように加える。 「これに対し、一審被告は、審決取消訴訟を提起したところ(知的財産高 等裁判所令和3年(行ケ)第10139号)、同裁判所は、令和4年12 月19日、請求棄却の判決をした。」 原判決7頁6行目末尾の次に改行して次のように加える。 「⑸ 本件訂正発明の構成要件の分説 本件訂正発明を構成要件に分説すると、構成要件G及びHに相当 する部分を以下の構成要件G’及びH’の記載(ただし、下線部は、 本件訂正2による修正部分である。)とするほかは、本件発明と同じ である。 G’ を備え、前記無線通信手段が「本来解像度が前記ディスプレイ パネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号 を受信してデジタル信号に変換の上、前記中央演算回路に送信し、 前記中央演算回路が該デジタル信号を受信して、該デジタル信号 が伝達する画像データを処理し、前記グラフィックコントローラ が、該中央演算回路の処理結果に基づき、前記単一のVRAMに 対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読 み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生 成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段又は前記 インターフェース手段に送信して、前記ディスプレイ手段又は前 記外部ディスプレイ手段に画像を表示する機能(以下、「高解像 度画像受信・処理・表示機能」と略記する)を有する、携帯情報 - 3 - 通信装置において、 H’ 前記グラフィックコントローラは、前記携帯情報通信装置が前 記高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、前記単 一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ 解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読 み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生 成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段に送信す る機能と、前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの 画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」 を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジ タル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記インターフ ェース手段に送信する
主文(判決文より)
1 一審原告の控訴及び一審被告の控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は各自の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。