特許権侵害損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10087
判決日2023-02-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法102条3項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点」及び「争点に関する当事者の主張」は、後記3の
とおり原判決の補正をし、後記4のとおり当審における当事者の補充主張を
加えるほか、原判決の「事実及び理由」欄の第2の2及び3並びに第3に記
載するとおりであるから、これを引用する。
3 原判決の補正
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⑴ 原判決4頁5行目の「訂正することを求める訂正請求を行った。」を「訂
正すること(以下「本件訂正2」という。)を求める訂正請求(以下「本
件訂正請求2」といい、本件訂正2後の発明を「本件訂正発明」という。)
を行った。」と改める。
⑵ 原判決4頁7行目末尾の次に改行して次のように加える。
「これに対し、一審被告は、審決取消訴訟を提起したところ(知的財産高
等裁判所令和3年(行ケ)第10139号)、同裁判所は、令和4年12
月19日、請求棄却の判決をした。」
原判決7頁6行目末尾の次に改行して次のように加える。
「⑸ 本件訂正発明の構成要件の分説
本件訂正発明を構成要件に分説すると、構成要件G及びHに相当
する部分を以下の構成要件G’及びH’の記載(ただし、下線部は、
本件訂正2による修正部分である。)とするほかは、本件発明と同じ
である。
G’ を備え、前記無線通信手段が「本来解像度が前記ディスプレイ
パネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号
を受信してデジタル信号に変換の上、前記中央演算回路に送信し、
前記中央演算回路が該デジタル信号を受信して、該デジタル信号
が伝達する画像データを処理し、前記グラフィックコントローラ
が、該中央演算回路の処理結果に基づき、前記単一のVRAMに
対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読
み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生
成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段又は前記
インターフェース手段に送信して、前記ディスプレイ手段又は前
記外部ディスプレイ手段に画像を表示する機能(以下、「高解像
度画像受信・処理・表示機能」と略記する)を有する、携帯情報
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通信装置において、
H’ 前記グラフィックコントローラは、前記携帯情報通信装置が前
記高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、前記単
一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ
解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読
み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生
成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段に送信す
る機能と、前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの
画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」
を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジ
タル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記インターフ
ェース手段に送信する

主文(判決文より)

1 一審原告の控訴及び一審被告の控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は各自の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。