事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ネ)10023 |
| 判決日 | 2023-02-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法102条3項 |
この事件の代理人
- 生田哲郎(被告代理人)
争点(判決文より)
争点」及び「争点に関する当事者の主張」は、原判決1 2頁1行目末尾に改行して次のように加え、後記3のとおり当審における当 事者の補充主張、後記4のとおり当審における当事者の追加主張を加えるほ か、原判決の「事実及び理由」欄の第2の2及び3並びに第3に記載すると おりであるから、これを引用する。 「⑼ 一審被告による無効審判の請求と、一審原告による訂正請求 ア 一審被告は、令和2年3月31日、本件特許に対して無効審判を請求 したところ、特許庁は、上記請求を無効2020-80032として 審理した。 イ 一審原告は、令和3年3月22日、同審理手続において、請求項1に ついて訂正する旨の訂正請求(以下これによる訂正を「本件訂正2」 といい、本件訂正2後の発明を「本件訂正発明」という。)をした。 ウ 特許庁は、令和3年10月12日、前記訂正請求を認めた上で、 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」 という。)をした。 これに対し、一審被告は、審決取消訴訟を提起したところ(知的財 産高等裁判所令和3年(行ケ)第10139号)、同裁判所は、令和 4年12月19日、請求棄却の判決をした。 エ 本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載は、次のとおりである (下線部が本件訂正2により訂正された部分)。 【請求項1】 ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し、該入力データを - 3 - 後記中央演算回路へ送信する入力手段と; 無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、後記中央演算回路に送 信するとともに、後記中央演算回路から受信したデジタル信号を無線 信号に変換して送信する無線通信手段と; 後記中央演算回路を動作させるプログラムと後記中央演算回路で処理 可能なデータファイルとを格納する記憶手段と; 前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納されたプログ ラムとに基づき、前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要 な処理を行い、リアルタイムでデジタル表示信号を生成するか、又は、 自らが処理可能なデータファイルとして前記記憶手段に一旦格納し、 その後読み出した上で処理する中央演算回路と、該中央演算回路の処 理結果に基づき、単一のVRAMに対してビットマップデータの書き 込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達す るデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を後記ディスプ レイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信するグラフィック コントローラと、から構成されるデータ処理手段と; 画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するデ ィスプレイパネルと、前記グラフィックコントローラから受信したデ ジタル表示信号に基づき前記ディスプレイパネルの各々の画素を駆動 するディスプレイ制御手段とから構成されるディスプ
主文(判決文より)
1 一審原告の控訴及び一審被告の控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は各自の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。