事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10056 |
| 判決日 | 2023-02-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 一審被告 補助参加人シャープ株式会社 |
この事件の代理人
- 生田哲郎(被告代理人)
争点(判決文より)
争点」及び「争点に関する当事者の主張」は、原判決を 以下のとおり補正し、後記3のとおり当審における当事者の補充主張を加え るほか、原判決の「事実及び理由」欄の第2の2及び3並びに第3に記載す るとおりであるから、これを引用する。 原判決8頁4行目末尾の次に改行して「これに対し、一審被告補助参加 人は、審決取消訴訟を提起したところ(知的財産高等裁判所令和3年(行 - 2 - ケ)第10139号)、同裁判所は、令和4年12月19日、請求棄却の 判決をした。」を加える。 原判決9頁5行目の「提起し」から6行目末尾までを「提起したところ、 東京地方裁判所は、令和4年6月30日、一審被告補助参加人に対し、実施 料相当額819万9458円の支払等を命じる判決(未確定)をした。」と 改める。 3 当審における当事者の補充主張 ⑴ 争点2-1(乙1発明による新規性又は進歩性の欠如)のうち、訂正の再 抗弁に関し、被告製品2が本件訂正発明の技術的範囲に属するか否かにつ いて ア 一審被告の主張 構成要件G’ 構成要件G’は「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度 より大きい画像」を受信し、処理し、表示する機能を有するというもの である。 これに対し、被告製品2はモバイルプロセッサ内で画像データを間引 きして内蔵ディスプレイパネル用の表示用データを生成し、これを補間 して、内蔵ディスプレイパネルより大きい画面解像度を有する外部ディ スプレイ用の表示データを生成している。そのため、外部ディスプレイ には、画質の粗い拡大画像が全画面に表示されることにしかならない。 したがって、被告製品2は、本来解像度の画像を表示する機能を有さ ないから、構成要件G’の「高解像度画像受信・処理・表示機能」を有 していない。 構成要件H’ 本件訂正では、構成要件Hに「前記携帯情報通信装置が前記高解像度 画像受信・処理・表示機能を実現する場合に」との限定が追加された。 - 3 - また、本件訂正は、テレビ用受信アンテナでテレビ放送を受信した場合 が訂正の根拠とされている。 これに対して、被告製品2は、テレビ放送では画面解像度が内部ディ スプレイの解像度よりも大きい解像度のものを受信することはできない。 したがって、被告製品2では、本件訂正の根拠とされたテレビ放送 の受信では、「高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合」 が存在しないから、構成要件H’の「前記携帯情報通信装置が前記高 解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に」の要件を充たさ ない。 イ 一審原告の主張 構成要件G’ 被告製品2はスマートフォンであり、インターネットに接続してウ ェブサーバーにアクセスし、ウェブサーバーから本来解像度が内蔵デ ィスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データを読み出し、こ れを処理して、内蔵
主文(判決文より)
1 一審原告の控訴及び一審被告の控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は各自の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。