事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10091 |
| 判決日 | 2023-03-06 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法8条2項、商標法36条1項、民法1条3項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社丸忠山田/被控訴人 有限会社つぎ館丸忠山田石材店 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張は、以下のとおり原判決を補 正し、後記3のとおり当審における補充主張を付加するほかは、原判決「事実 及び理由」の第2の1及び2(原判決3頁8行目ないし21頁7行目)に記載 のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決3頁14行目の「墓石」を「墓所」に改める。 ⑵ 原判決3頁22行目の「三男」を「二男」に改める。 ⑶ 原判決5頁26行目の「という。」を「といい、本件商標1ないし3を併せ て「本件各商標」と総称する。」に改める。 ⑷ 原判決18頁12行目の「本件各標章」を「各被告標章」に改める。 ⑸ 原判決18頁18行目ないし19行目の「本件各商標」を「本件各商標権」 に改める。 ⑹ 原判決18頁24行目ないし25行目の「被告が」を「控訴人が」に改め る。 ⑺ 原判決19頁17行目の「後継者である。」の後に次のとおり加える。 「それにもかかわらず、控訴人は、被控訴人に対し、本件各商標権に基づ く権利行使をしている。 また、」 ⑻ 原判決19頁25行目末尾に改行して次のとおり加える。 「以上によれば、控訴人による本件各商標権に基づく権利行使は、権利の 濫用(民法1条3項)に当たり許されない。」 ⑼ 原判決20頁25行目の「利益の」を「利益を」に改める。 3 当審における補充主張 ⑴ 争点⑧(控訴人の本件各商標権に係る各請求が権利濫用か。)について 〔控訴人の主張〕 ア C及びAは、D家の長男としてEの個人事業を受け継いだものであると ころ、この事業を承継するために設立された控訴人は、現在も創業の地で 事業を行っており、現在、多磨霊園周辺においては、「丸忠」という標章が 控訴人を示すことが広く知れ渡っている(甲13、21、24)。このよう に、本件各商標権には、被控訴人ではなくE、C、A及び控訴人の信用が 化体されているところ、被控訴人は、各被告標章を使用することによって、 上記の信用を不当に利用している。 イ 控訴人及び被控訴人は、代表者同士が親族であるという意味においては つながりがあるものの、Cから多磨霊園正門前の土地及びEの事業を受け 継いだのは控訴人のみであるから、両社は全く別の事業主体であり、上記 の親族関係以上に密接な関係があるわけではない。 ウ 控訴人は、被控訴人の事業を承継したのではなく、E及びCの個人事業 及び信用等を承継したものである。そして、甲25の写真撮影報告書のと おり、控訴人は、設立当初から、店舗看板、作業着、社用車及び店舗建物 等に本件各商標を使用していた。このように、控訴人は、Cから受け継い だ「丸忠」の商標を権利化して守ろうという意図で、本件各商標について 登録出願をしたものであり、被控訴人への害意等があったわけではない。 エ AがBに対して乙7の書面
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。