損害賠償金請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10105
判決日2023-03-09
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者控訴人 エス・アンド・ケー株式会社

この事件の代理人

  • 柳田康男(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
次のとおり補正し、後記4に当審における控訴人の補充主張を付加するほか
は、原判決第2の2(争点及び争点に係る当事者の主張)に記載されたとおり
であるから、これを引用する。
⑴ 原判決3頁9行目の「デザイン制作会社」の次に「である株式会社いつも
(以下「いつも社」という。)」を加え、同10行目の「また、原告は、同デ
ザイン制作会社に対し、」を次のとおり改める。
「いつも社の担当者と控訴人とは、控訴人において本件商品の紹介及び販売
をするためのウェブサイトのデザインやそのコンテンツについて継続的
に協議を重ね、遅くとも平成31年3月頃までには、上記ウェブサイト
のデザイン、本件画像、本件商品の説明文、動画等を完成させ、外部か
ら閲覧可能な状態にした。本件画像のうち、本件画像②中のフライパン
の写真及び本件画像③中の作業中の職人の写真3枚は、スキャンパン社
から提供を受けたものであるが、本件画像①、④、⑦中の各写真及び本
件個別画像は控訴人が撮影した写真である。いずれの写真も控訴人がい
つも社に提供し、控訴人の指示の下に同社が、控訴人の考案する文章や
控訴人の選択する素材、配色、構図、フォントを配置、組み合せて控訴
人独自の発想を表現して、本件画像①ないし⑦及び本件個別画像を作成
した。このようなことから、控訴人は、いつも社に対し、」
⑵ 原判決3頁15行目の「6万6666円」の次に「(当初、ウェブページ
1ページ当たり6画像を利用していたとして損害賠償金をウェブページ1ペ
ージ当たり5万円としていたが、その後、1ページ当たり8画像を利用して
いたことが判明したことによる〔5万円÷6×8〕。)」を加える。
4 当審における控訴人の補充主張(控訴人の損害額について)
⑴ 仮に、本件画像①ないし⑦と本件個別画像とが一体としてみられる利用態
様であったとしても、被告ストアにおいては、個別の商品の販売促進のため
個別の商品ごとにウェブページが分けられ、本件画像が商品ごと、すなわち
ウェブページごとに独立して利用されている。したがって、全ウェブページ
が一体をなすものではないから、その複製又は送信可能化は、当該商品ごと
又はウェブページごとにその数だけ行われたものである。したがって、損害
賠償額は、少なくとも、当該無断複製又は送信可能化に係るウェブページ1
1ページ分の額となるはずである。
⑵ 音楽ないし音源の利用料について、曲の使用回数、使用方法、複製枚数
(本数)等による例があり(甲21ないし24)、複数回利用すれば、その
回数ごとに利用料が発生するとされている。また、美術作品の利用料につい
て、美術作品の使用回数、複製枚数等による例があり(甲25、26)、目
的ごとに(例えば、URLが異なるウェブページ)複数回利用すれば、その
回数ご

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。