事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ケ)10083 |
| 判決日 | 2025-01-30 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 原告 株式会社ばんそう |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、出願に係る商標 の商標法4条1項11号該当性である。 2 特許庁における手続の経過等 ⑴ 原告は、令和4年8月29日、別紙1「本願商標」記載1のとおりの構成 から成り、第35類及び第41類に属する願書記載の役務を指定役務とする 商標(以下「本願商標」という。)について、商標登録出願(商願2022 -99287)をした。 ⑵ 原告は、令和5年8月7日付けで拒絶査定を受けたことから、同年10月 20日、拒絶査定不服審判請求(以下「本件審判請求」という。)をし、同 日付手続補正書(乙1)により補正をした結果、本願商標の指定役務は、別 紙1「本願商標」記載2のとおり、第35類「経営に関するコンサルティン グ並びにこれらに関する情報の提供、経営の診断又は経営に関する助言、事 業の管理、市場調査又は分析」、第41類「セミナーの企画・運営又は開催」 となった。 ⑶ 特許庁は、これを不服2023-17809号事件として審理し、令和6 年7月23日、請求不成立の審決(以下「本件審決」という。)をし、その 謄本は、同年8月6日に原告に送達された。 ⑷ 原告は、令和6年9月5日、本件審決の取消しを求めて本件訴訟に係る訴 えを提起した。 3 引用商標 登録第6089130号商標(平成30年1月31日登録出願、同年10月 12日設定登録。以下「引用商標」という。)は、別紙2「引用商標」記載1 のとおりの構成から成り、別紙2「引用商標」記載2のとおり、第35類「リ サイクル品又は中古品の売買契約の締結の媒介又は取次ぎ、リサイクル品又は 中古品の販売に関する情報の提供、中古品買取業者への中古品売却希望者に関 する情報の提供、中古品売却希望者への中古品買取業者に関する情報の提供、 その他の商品の販売に関する情報の提供…」、第37類「写真機械器具の修理 又は保守、光学機械器具の修理又は保守、電子応用機械器具の修理又は保守、 電子計算機の修理又は保守、電気通信機械器具の修理又は保守、電話機械器具 の修理又は保守、携帯電話機械器具の修理又は保守、スマートフォンの修理又 は保守」を指定役務とする。 4 本件審決の理由の要旨 ⑴ 本願商標は、取引者、需要者に強く支配的な印象を与える「BANSO」 の文字部分を分離抽出し要部として、商標の類否を判断することが許され、 本願商標は、「BANSO」の文字部分に相応して、「バンソー」「バンソ」 の称呼を生じ、特定の観念を生じない。 ⑵ 引用商標は、独立して役務の出所識別標識の機能を果たし得る「BANS O」の文字部分を分離抽出し要部として、商標の類否を判断することが許さ れ、引用商標は、「BANSO」の文字部分に相応して、「バンソー」「バ ンソ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。 ⑶ 本願商標と引用商標は、観念において比較することができないが、外観
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。