発信者情報開示請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10100
判決日2023-03-09
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法2条1項1号
当事者控訴人 カバー株式会社/被控訴人 ソフトバンク株式会社

この事件の代理人

  • 金子和弘(被控訴人代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
次の点を改めるほかは、原判決の「事実及び理由」欄の第2の1ないし3に摘示
のとおりであるから、これを引用する。
(1) 原判決2頁13行目の「バーチャルYouTubeタレント」を「バーチ
ャルYouTuberタレント」と改める。
(2) 原判決2頁24行目の「弁論の全趣旨」を「甲7」と改める。
(3) 原判決4頁17行目の「また」の次に「、本件画像は」を加える。
(4) 原判決5頁11行目及び24行目の各「本件画像」の次にいずれも「の掲
載を含む本件ツイートを投稿すること」を加える。
(5) 原判決5頁25行目の「本件ツイートは」を削る。
(6) 原判決9頁24行目の「あるところ」の次に「、法4条1項に」を加える。
(7) 原判決11頁14行目の「並びに」の次に「令和4年総務省令第39号に
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よる廃止前の」を加える。
(8) 原判決11頁16行目の「(以下「省令」という。)」を削る。

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示
せよ。
3 訴訟費用は第1、2審とも被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。