事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10100 |
| 判決日 | 2023-03-09 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法2条1項1号 |
| 当事者 | 控訴人 カバー株式会社/被控訴人 ソフトバンク株式会社 |
この事件の代理人
- 金子和弘(被控訴人代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 次の点を改めるほかは、原判決の「事実及び理由」欄の第2の1ないし3に摘示 のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決2頁13行目の「バーチャルYouTubeタレント」を「バーチ ャルYouTuberタレント」と改める。 (2) 原判決2頁24行目の「弁論の全趣旨」を「甲7」と改める。 (3) 原判決4頁17行目の「また」の次に「、本件画像は」を加える。 (4) 原判決5頁11行目及び24行目の各「本件画像」の次にいずれも「の掲 載を含む本件ツイートを投稿すること」を加える。 (5) 原判決5頁25行目の「本件ツイートは」を削る。 (6) 原判決9頁24行目の「あるところ」の次に「、法4条1項に」を加える。 (7) 原判決11頁14行目の「並びに」の次に「令和4年総務省令第39号に - 2 - よる廃止前の」を加える。 (8) 原判決11頁16行目の「(以下「省令」という。)」を削る。
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は、控訴人に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示 せよ。 3 訴訟費用は第1、2審とも被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。