事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ケ)10122 |
| 判決日 | 2023-03-09 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 原告 株式会社北都 |
この事件の代理人
- 須田亮一(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は、原告の登録出願に係る商標が、商標法4条1項11号に 該当するか否かである。 1 本願商標 - 1 - 原告は、以下の商標(以下「本願商標」という。)の出願人である(甲1、乙1)。 (1) 商標の構成 (2) 出願日 令和2年2月26日 (3) 商品及び役務の区分並びに指定商品 第29類 レトルトパウチされた調理 済みカレー、カレーのもと、即席カレー、カレーを使用してなる肉製品、カレーを 使用してなる加工水産物、カレーを使用してなる加工野菜及び加工果実、カレーを 使用してなるなめ物 2 特許庁における手続の経緯 原告は、令和2年2月26日、本願商標の登録出願をしたが、令和3年9月1日 付けで拒絶査定を受けた。 原告は、同年11月30日、上記拒絶査定につき、拒絶査定不服審判(以下「本 件審判」という。)の請求をした。特許庁は、同請求を不服2021-16353号 事件として審理した上、令和4年10月21日、「本件審判の請求は、成り立たな い。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同年11月2日、 原告に送達された。 3 本件審決の理由の要点 (1) 本願商標 本願商標は、「朔北カレー」の文字を横書きしてなり、前記1(3)の商品を指定商品 として、登録出願されたものである。 (2) 引用商標 原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして、本願の拒 絶の理由に引用した登録第5787174号商標(以下「引用商標」という。)は、 「サクホク」の文字を標準文字で表してなり、平成27年4月23日登録出願、第 29類「乳製品、肉製品、加工水産物、加工野菜及び加工果実、油揚げ、凍り豆腐、 - 2 - こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆、加工卵、カレー・シチュー又はスープのもと、レ トルトパウチされたカレー・シチュー・みそ汁・スープ、豆」及び第30類に属す る商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年8月21日に設定登録 され、現に有効に存続しているものである。 (3) 商標法4条1項11号該当性について ア 本願商標の構成中「朔北」の文字は「北。北方。」等の意味を有する語(「広 辞苑第七版」株式会社岩波書店)であるものの、我が国において一般に親しまれた 語とはいい難いものであって、直ちに特定の意味合いを想起させることのない一種 の造語として認識されるものである。また、「カレー」の文字は「カレー粉を用いて 作った料理。」等の意味を有する語(前掲書)である。 特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識される「朔北」の 文字は、本願の指定商品との関係においては、「カレー」の文字よりも自他商品の識 別力が高く、取引者、需要者に対して強く支配的な印象を与えるものといえる。そ うすると、本願商標の構成中、「朔北」の文字部分と「カレ
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2021-16353号事件について令和4年 10月21日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。