事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10049 |
| 判決日 | 2023-03-14 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 高木啓成(原告代理人)/第二東京弁護士会
主文(判決文より)
1 一審原告及び一審被告の各控訴をいずれも棄却する。 2 一審被告の当審における追加請求をいずれも棄却する。 3 当審における訴訟費用は各自の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10049 |
| 判決日 | 2023-03-14 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
1 一審原告及び一審被告の各控訴をいずれも棄却する。 2 一審被告の当審における追加請求をいずれも棄却する。 3 当審における訴訟費用は各自の負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。