事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10073等 |
| 判決日 | 2023-03-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法102条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり改め、3のと おり争点4(控訴人の損害額)についての当審における当事者の補充主張及び追加 主張を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」(以下、 単に「原判決の第2」という。)の1及び2並びに「
主文(判決文より)
1 控訴人の控訴に基づき、原判決主文1、2項を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人らは、控訴人に対し、連帯して2253万6467円及 びこれに対する令和2年3月10日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 (2) 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 2 被控訴人らの本件附帯控訴をいずれも棄却する。 3 訴訟費用(控訴費用、附帯控訴費用を含む。)は、第1、2審を通 じてこれを10分し、その3を被控訴人らの負担とし、その余を控 訴人の負担とする。 4 この判決は、第1項(1)に限り、仮に執行することができる。 5 控訴人のために、この判決に対する上告及び上告受理申立てのため の付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。