特許権侵害損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10073等
判決日2023-03-23
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法102条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり改め、3のと
おり争点4(控訴人の損害額)についての当審における当事者の補充主張及び追加
主張を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」(以下、
単に「原判決の第2」という。)の1及び2並びに「

主文(判決文より)

1 控訴人の控訴に基づき、原判決主文1、2項を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人らは、控訴人に対し、連帯して2253万6467円及
びこれに対する令和2年3月10日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
(2) 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
2 被控訴人らの本件附帯控訴をいずれも棄却する。
3 訴訟費用(控訴費用、附帯控訴費用を含む。)は、第1、2審を通
じてこれを10分し、その3を被控訴人らの負担とし、その余を控
訴人の負担とする。
4 この判決は、第1項(1)に限り、仮に執行することができる。
5 控訴人のために、この判決に対する上告及び上告受理申立てのため
の付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。