事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10092 |
| 判決日 | 2023-03-23 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法4条1項 |
| 当事者 | 控訴人 X被控訴人エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点に関しては、改正法が適用されると解するのが相当 であるから、以下、これを前提にする。 2 「前提事実」、「争点」及び「争点に関する当事者の主張」は、以下のとお り補正し、後記3のとおり当審における当事者の補充主張を付加するほか、原 判決の「事実及び理由」欄の第2の2及び3並びに第3に記載するとおりであ るから、これを引用する。 ⑴ 原判決2頁20行目の「相手方として、」の次に「令和3年10月1日正 午(日本標準時)以降に」を加える。 ⑵ 原判決2頁24行目の「ツイッター社は、」の次に「同月17日頃、」を 加える。 ⑶ 原判決3頁1行目の「開示した。(甲3ないし5)」を、「含むIPアド レス及びタイムスタンプを開示した。(甲3ないし5、12、13)」と改 める。 ⑷ 原判決3頁1行目末尾に行を改め、次のように加える。 「⑷ 本件アカウントは、令和4年3月には削除された(甲6、14)。 ⑸ 被控訴人が、令和4年5月16日付けで、本件ログインに係る回線契 約者に対し、発信者情報開示についての意見照会をしたところ、同年6 月2日付けで、契約者と異なる名義で、本件投稿をしたことを前提に、 開示を不可とすることを求める回答書(甲11)。以下「本件回答書」 という。)が提出された。」 ⑸ 原判決3頁2行目の「⑷」を「⑹」と改める。 ⑹ 原判決3頁8ないし9行目、10行目、6頁10ないし11行目、17行 目、25行目、7頁4行目、6行目の各「プロバイダ責任制限法」を、いず れも「法」と改める。 ⑺ 原判決3頁9行目及び6頁11行目の「1項)」の次に「又は「特定発信 者情報」(改正法5条1項柱書)」を加える。 ⑻ 原判決3頁10行目及び7頁6行目の「1項)」の次に「又は「関連電気 通信役務提供者」(改正法5条2項)」を加える。 ⑼ 原判決6頁17行目の「同法」を削る。 3 当審における当事者の補充主張(争点2について) ⑴ 控訴人の主張 ア 原判決は、本件IPアドレス等に係る情報は、侵害前のログイン情報と 同視できるほど侵害情報の送信との密接関連性があると認めることはで きないとして、本件発信者情報が、法4条1項にいう「当該権利の侵害に 係る発信者情報」に当たらない旨判断した。 しかし、本件ログインをした者は、本件回答書において、書き込んだこ とを認めた上で、権利侵害を否定しているのであり、本件投稿者と、本件 ログインをした者が同一であることは明らかである。 イ 令和3年法律第27号による法改正は、ツイッター社では投稿時のIP アドレスやタイムスタンプのログを記録として保有せずに、ログイン情報 しか保有しないため、ログイン情報が開示請求の対象となるか不明確であ ったことに対処するものである。 ツイッターの書き込みの直前直後のログインIPをツイッター社から 入手するこ
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は、控訴人に対し、原判決別紙発信者情報目録記載 の各情報を開示せよ。 3 訴訟費用は,第1、2審とも被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。