損害賠償請求控訴事件,同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10095等
判決日2023-03-23
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり改め、後記3
のとおり当審における当事者の補充主張を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」
中の「第2 事案の概要」の2ないし4に記載するとおりであるから、これを引用
する。
(1) 原判決3頁5行目の「すなわち、」の次に「同時点において、」を挿入する。
(2) 原判決3頁24行目の末尾に改行して「(1) 控訴人商品の販売の不正競争行
為該当性(争点1)」を挿入し、同頁25行目冒頭の「(1)」を「(2)」と、同行目
の「争点1」を「争点2」と、同頁26行目冒頭の「(2)」を「(3)」と、同行目の
「争点2」を「争点3」とそれぞれ改める。
(3) 原判決4頁1行目の末尾に改行して、次のとおり挿入する。
「(1) 控訴人商品の販売の不正競争行為該当性(争点1)
(被控訴人の主張)
控訴人による控訴人商品の販売行為は、販売チャネルによらず不正競争行為に該
当し、このことは、確定した別件判決が認定するとおりである。控訴人は、別件判
決が、控訴人による控訴人商品の販売行為のうち、医療機器カタログやオンライン
ショップを経由した販売についてのみ、不正競争行為が成立する旨判断したなどと
主張するが、別件判決は、誤認混同のおそれがある場合について、医療機器カタロ
グやオンラインショップを経由して控訴人商品の形態に接した場合を例として挙げ
て示したもので、これらのチャネルを通じた販売にのみ、被控訴人商品と混同のお
それがあると判断したものではなく、控訴人は別件判決を曲解している。
控訴人の主張は、控訴人商品の販売行為に関して、被控訴人が差止請求権を一部
有しないとするものであって、別件判決と明確に矛盾し、実質的に別件訴訟で慎重
に審理判断された争点を蒸し返すものであって不当である。
(控訴人の主張)
控訴人による控訴人商品の販売行為の全てが不正競争行為に該当するものではな
い。別件判決は、医療従事者が、医療機器カタログやオンラインショップに掲載さ
れた商品画像等を通じて被控訴人商品の形態と極めて酷似する控訴人商品の形態に
接した場合に、商品の出所が被控訴人商品と同一であると誤認するおそれがあると
判断した。すなわち、特定の販売チャネル(医療機器カタログやオンラインショッ
プに掲載された商品画像等を通じて被控訴人商品の形態と極めて酷似する控訴人商
品の形態に接した場合)を経由した販売行為について誤認混同のおそれがあると判
断したものであって、控訴人による控訴人商品の販売行為が全て不正競争行為に該
当するとしたものではない。
別件判決が、控訴人商品の販売について一律に差止めを認めたことは過剰差止め
であるものの、混同のおそれがある取引態様のみを切り出して判決主文で特定する
ことの技術的困難性により、一部のおそれをもって全体につき差止め

主文(判決文より)

1 控訴人の本件控訴を棄却する。
2 被控訴人の附帯控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。
(1) 控訴人は、被控訴人に対し、2252万2848円及びこ
れに対する令和元年8月29日から支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
(2) 被控訴人のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用(控訴費用、附帯控訴費用を含む。)は、1、2審
を通じ、これを4分し、その3を控訴人の負担とし、その余
を被控訴人の負担とする。
4 この判決は、2項(1)に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。