発信者情報開示請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10089
判決日2023-03-27
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法4条1項
当事者控訴人 株式会社NTTドコモ/被控訴人 株式会社ケイ・エム・プロデュース

この事件の代理人

  • 戸田泉(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

本件の争点は、いわゆるHandshakeに係る通信の発信者情報が「権
利の侵害に係る発信者情報」に該当するか否かである。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。