事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10089 |
| 判決日 | 2023-03-27 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法4条1項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社NTTドコモ/被控訴人 株式会社ケイ・エム・プロデュース |
この事件の代理人
- 戸田泉(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会
争点(判決文より)
本件の争点は、いわゆるHandshakeに係る通信の発信者情報が「権 利の侵害に係る発信者情報」に該当するか否かである。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。