事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ケ)10022 |
| 判決日 | 2023-04-06 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は、優先 権に関する認定判断の誤り並びに実施可能要件違反、サポート要件違反、明確性要 件違反及び進歩性についての各認定判断の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 被告は、平成29年10月4日、発明の名称を「イズロン酸-2-スルファ ターゼのCNS送達のための方法および組成物」とする特許出願(特願2017- 194348号。以下「本件出願」といい、本件出願がされた上記の日を「本件出 願日」という。本件出願は、平成23年6月25日(パリ条約による優先権主張外 国庁受理 2011年2月11日、2010年7月1日、2010年9月29日、 2011年1月24日、2010年6月25日、2011年6月9日、2011年 4月15日 いずれもアメリカ合衆国)を国際出願日とする特許出願(特願201 - 1 - 3-516845号)の一部を新たな特許分割出願として平成27年12月17日 にされた特許出願(特願2015-246244号)の一部を新たな特許分割出願 としたものである。)をし、令和元年5月10日、その設定登録を受けた(特許
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 原告のために、この判決に対する上告及び上告受理申立てのための 付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。