審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(行ケ)10022
判決日2023-04-06
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は、優先
権に関する認定判断の誤り並びに実施可能要件違反、サポート要件違反、明確性要
件違反及び進歩性についての各認定判断の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
(1) 被告は、平成29年10月4日、発明の名称を「イズロン酸-2-スルファ
ターゼのCNS送達のための方法および組成物」とする特許出願(特願2017-
194348号。以下「本件出願」といい、本件出願がされた上記の日を「本件出
願日」という。本件出願は、平成23年6月25日(パリ条約による優先権主張外
国庁受理 2011年2月11日、2010年7月1日、2010年9月29日、
2011年1月24日、2010年6月25日、2011年6月9日、2011年
4月15日 いずれもアメリカ合衆国)を国際出願日とする特許出願(特願201
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3-516845号)の一部を新たな特許分割出願として平成27年12月17日
にされた特許出願(特願2015-246244号)の一部を新たな特許分割出願
としたものである。)をし、令和元年5月10日、その設定登録を受けた(特許

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 原告のために、この判決に対する上告及び上告受理申立てのための
付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。