事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ケ)10010 |
| 判決日 | 2023-04-06 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は、優先権に関する認定判断の誤り並びに実施可能要件違反、サポート 要件違反、明確性要件違反及び進歩性についての各認定判断の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 被告は、平成29年9月15日、発明の名称を「治療薬のCNS送達」とす る特許出願(特願2017-177784号。以下「本件出願」といい、本件出願 がされた上記の日を「本件出願日」という。本件出願は、平成23年6月25日(パ リ条約による優先権主張外国庁受理 2011年4月15日、2010年9月29 日、2011年1月24日、2011年2月11日、2010年7月1日、201 1年6月9日、2010年6月25日 いずれもアメリカ合衆国)を国際出願日と - 1 - する特許出願(特願2013-516844号)の一部を新たな特許分割出願とし て平成27年12月3日にされた特許出願(特願2015-236539号)の一 部を新たな特許分割出願としたものである。)をし、平成31年1月18日、その設 定登録を受けた(特許第6466538号。請求項の数13。以下「本件特許」と いい、本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。甲1)。 (2) 原告は、令和2年3月6日、本件特許の無効審判の請求(以下「本件審判請 求」という。)をし(無効2020-800024号事件)、被告は、令和2年10 月6日付けで本件特許の請求項1~13についての訂正請求(特許請求の範囲のみ を訂正対象とし、請求項1、8及び12については記載の一部を改め、請求項9~ 11及び13については削除するもの。)をした(甲53)。 特許庁は、令和3年9月27日、本件審判請求について、上記訂正請求に係る訂 正(以下「本件訂正」という。)を認めた上で、「特許第6466538号の請求項 1~8及び12についての審判請求は成り立たない。特許第6466538号の請 求項9~11及び13についての審判請求を却下する。」との審決(以下、同審決の うち請求項1~8及び12についての審判請求は成り立たないとする部分を「本件 審決」という。)をし、本件審決の謄本は、同年10月7日に原告に送達された。 2 本件特許に係る発明の要旨 本件特許の本件訂正後の特許請求の範囲の記載は、次のとおりである(甲53。 以下、本件特許について「請求項」という場合、本件訂正後の特許請求の範囲の請 求項をいい、また、本件訂正後の各請求項に係る発明を請求項の番号に応じてそれ ぞれ「本件発明1」などといい、本件発明1~8及び12を併せて「本件発明」と いう。)。 【請求項1】 リソソーム酵素に関する補充酵素である酵素を含む薬学的組成物であって、該組 成物は、該リソソーム酵素のレベルまたは活性の減少を伴うリソソーム蓄積症に罹 患しているかまたは、これに罹患しやすい対象に脳
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 原告のために、この判決に対する上告及び上告受理申立てのための 付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。