損害賠償金請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10125
判決日2023-04-18
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者控訴人 エス・アンド・ケー株式会社

この事件の代理人

  • 辻居弘平(被控訴人代理人)/神奈川県弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
次のとおり補正し、後記4に当審における控訴人の補充主張を、後記5に同
追加主張を付加するほかは、原判決第2の2(争点)及び第3(争点に関する
当事者の主張)に記載されたとおりであるから、これを引用する。
⑴ 原判決3頁19行目末尾に改行して次のとおり加える。
「 本件各画像のうち、本件画像②中のフライパンの写真及び本件画像③中
の作業中の職人の写真3枚は、スキャンパン社から提供を受けたもので
あるが、本件画像①、④、⑦中の各写真及び本件画像⑧は控訴人が撮影
した写真である。いずれの写真も控訴人がいつも社に提供し、控訴人の
指示の下に同社が、控訴人の考案する文章や控訴人の選択する素材、配
色、構図、フォントを配置、組み合せて控訴人独自の発想を表現して、
本件画像①ないし⑧を作成した。」
⑵ 原判決5頁15行目から16行目にかけての「赤で囲った文章」を「赤色
文字で記載した文章」と改め、6頁22行目の「6万6666円」の次に
「(当初、ウェブページ1ページ当たり6画像を利用していたとして損害賠
償金をウェブページ1ページ当たり5万円としていたが、その後、1ページ
当たり8画像を利用していたことが判明したことによる〔5万円÷6×
8〕。)」を加える。
4 当審における控訴人の補充主張(控訴人の損害額について)
⑴ 仮に、本件画像①ないし⑧が一体としてみられる利用態様であったとして
も、被告サイトにおいては、個別の商品の販売促進のため個別の商品ごとに
ウェブページが分けられ、本件各画像が商品ごと、すなわちウェブページご
とに独立して利用されている。したがって、全ウェブページが一体をなすも
のではないから、その複製又は送信可能化は、当該商品ごと又はウェブペー
ジごとにその数だけ行われたものである。したがって、損害賠償額は、少な
くとも、当該無断複製又は送信可能化に係るウェブページ3ページ分の額と
なるはずである。
⑵ 音楽ないし音源の利用料について、曲の使用回数、使用方法、複製枚数
(本数)等による例があり(甲22ないし25)、複数回利用すれば、その
回数ごとに利用料が発生するとされている。また、美術作品の利用料につい
て、美術作品の使用回数、複製枚数等による例があり(甲26、27)、目
的ごとに(例えば、URLが異なるウェブページ)複数回利用すれば、その
回数ごとに利用料が発生するとされている。画像の利用料について、1媒体
につき1回限りによる例があり(甲28)、画像を複数媒体(例えば、UR
Lが異なるウェブページ)に利用すれば、その回数ごとに利用料が発生する
とされている。
著作物を複数媒体に利用すると回数ごとに利用料が発生するとされている
これらの料金体系を、本件各画像の利用に当てはめた場合、利用料は、被告
サイトにおける利用ペ

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人の当審における拡張請求を棄却する。
3 当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。