事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10115 |
| 判決日 | 2023-04-20 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法597条、民法709条、著作権法32条、著作権法69条、著作権法115条 |
| 当事者 | 控訴人 ワイズマンプロジェクト合同会社/被控訴人 株式会社コナミデジタルエンタテインメント |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり改め、3のと おり控訴人らの当審における追加主張及び補充主張を加えるほかは、原判決の「事 実及び理由」中の「第2 事案の概要」の2ないし4に記載するとおりであるから、 これを引用する(以下、次のとおり改めた後の原判決の「事実及び理由」中の「第 2 事案の概要」の2(前提事実)を単に「前提事実」といい、同2中の項目を「前 提事実(1)」などとして表す。)。 (1) 原判決4頁12行目~13行目の「3日に」の次に「同州の法律に基づいて」 を加え、同頁19行目の「日本事務所の」を「日本事務所作成名義の書面において」 に改める。 (2) 原判決6頁10行目の「「原告著作物」欄の上段に」を「番号6の楽曲につ いては「原告著作物」欄の上段に、同19及び23の楽曲については同欄のそれぞ れ中段及び下段に」に改め、同頁11行目の「参考にして」の次に「本件楽曲の」 を加え、同頁11行目~12行目の「その中段及び下段に」を「同欄のその余に」 に改める。 (3) 原判決7頁7行目の「本件楽曲」を「本件楽曲の一部」に、同行目の「演奏 風景等として」を「演奏風景とともに」に、同頁13行目の「なっており」から「こ れが」までを「なっており(この点、サポーター等は、サポート金額の入力時に2 0ドル(約2200円)を足すことで、追加CD(2枚まで)の購入が可能である ともされていた。)、平成31年4月頃、それらの提供が」に、同頁19行目の「音 楽配信サービス」を「本件音楽配信サイト」に、同頁21行目の「表示されている」 を「表示されており、また、製作は CLASSICAL 社によると表示されている」に、同 頁26行目の「などとも」を「、「Planned by VGM Classics LLC」、「Produced by CLASSICAL NOVA LTD in IL」などと」にそれぞれ改め、同8頁5行目の「27」の 次に「、38」を加える。 (4) 原判決8頁11行目の「しており」の次に「、使用予定の楽曲は日本の著作 権法69条及びアメリカの著作権法115条の定める条件のいずれか、又は双方を - 4 - 満たしている旨を述べ」を加え、同頁22行目の「原告書面 1 がいずれも」を「原 告書面1の記載内容については」に改め、同頁26行目の「事務所の」の次に「「CS 担当」と称する」を加え、同9頁6行目の「担当として」を「「代理連絡先」であ る「担当」として」に、同頁8行目の「行う旨の」を「行うもので、期限までに回 答が得られなかった場合又は許諾が拒否された場合には、イスラエルの商慣習と著 作権者の許諾を必要としないイスラエル著作権法32条の定める制度に従い、被控 訴人宛ての公的手段での使用料の支払をもって許諾に代える旨を記載した」に、同 頁10行
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。