事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ネ)10103 |
| 判決日 | 2023-04-25 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法4条1項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社NTTドコモ |
この事件の代理人
- 横山経通(控訴人代理人)/第二東京弁護士会
争点(判決文より)
争点」は、以下のとおり原判決を補正し、後記3のとお り、当審における控訴人の補充主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理 由」欄の第2の2及び3に記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、 原判決の第2の3中の各【原告の主張】における「原告」を除き、「原告」とあ るのは全て「【Y】」と読み替える。)。 (原判決の補正) 2頁26行目の「表示させた記事」の次に「(原判決別紙本件投稿記事7参 照)」を、原判決の末尾に頁を改め、本判決「別紙本件投稿記事7」をそれぞ れ加える。 3頁10行目の末尾に行を改めて次のとおり加える、 「 【Y】が本件ログインに係る発信者情報の開示を求めるに至った経緯は 次のとおりである。すなわち、【Y】は、本件各投稿の「侵害情報日時の直 前のログイン情報」として、ツイッター社から開示を受けた複数のIPア ドレスとログイン情報が送信された日時(日本標準時間)を基に、接続先 IPアドレス候補を複数特定した上で、これらの通信に係る発信者情報の 開示を求めて本件訴えを提起した。その後、控訴人は、開示を求められた 各「侵害情報日時の直前のログイン情報」に係る通信記録の調査を行い、 その結果、本件ログインに係る通信については該当通信記録は1件のみで あるが、それ以外については該当通信記録は複数件あるいは0件である旨 主張した(被告準備書面 )。そこで、【Y】は、本件各投稿の侵害情報日 時に近接したログイン情報として、本件ログインに係るIPアドレス(● ●●●●●●●●●)等を特定した(令和3年9月6日付け訂正申立書)。」 3頁15行目の末尾に行を改めて次のとおり加える。 「 【Y】は、令和3年11月27日頃死亡した。同人の相続人は父【A】 (以下「父【A】」という。)及び母【B】(以下「母【B】」という。)で あったが母【B】は、相続放棄を申述して受理され、他方、父【A】は、 相続開始時は事理弁識能力を欠く常況にあったところ、令和4年6月1 7日、相続の承認又は放棄をすることなく死亡し、母【B】及び父【A】 の子らは、再転相続人としての地位に基づいて、【Y】の相続について相 続放棄を申述して受理され、【Y】には相続人が存在しないこととなった。 このため、【Y】の訴訟上の地位は同人の相続財産が承継した。」 5頁9行目冒頭から10行目の「検討している。」までを「【Y】は死亡し たが、被控訴人(亡【Y】相続財産)は、今後明らかになった発信者に対し て、損害賠償請求権を行使する可能性がある。」と改める。 3 控訴人の当審における補充主張 本件発信者情報は「侵害関連通信」に該当しないこと ア 改正法の下では、ログイン時の通信に係る発信者情報は、一般の発信者 情報には該当しないことが明確にされ(改正法5条1項)、侵害情報の送信 以外の通信に係る発信者情報
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。