損害賠償金請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10086
判決日2023-04-26
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
当事者控訴人 エス・アンド・ケー株式会社

この事件の代理人

  • 辻居弘平(被控訴人代理人)/神奈川県弁護士会

争点(判決文より)

争点
原判決3頁3行目の「本件画像」を「本件画像1及び2」と改めるほか、原
判決の「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであるから、これを引用する。
3 当事者の主張
以下のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第2の3記載のと
おりであるから、これを引用する。
(1) 原判決3頁7行目、17行目、19行目、20行目、同行目から21行
目にかけて、23行目、24行目、末行、4頁6行目、8行目、12行目、
15行目、19行目、24行目、5頁3行目、11行目、12行目、14行
目、20行目、6頁2行目、5行目及び10行目の各「本件画像」を「本件
画像1及び2」と改める。
(2) 原判決3頁12行目の「という。」の次に「甲13、14。」を、同頁
21行目の「複製権」の次に「、公衆送信権」を加える。
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⑶ 原判決5頁4行目の「金額は、」の次に「本件ウェブページ1及び2につ
いて」を加え、同頁8行目冒頭から11行目の「利用した。」までを次のと
おり改める。
「 そして、本件画像1及び2は、被告ストアのウェブサイトにおいて、個
別の商品の利用イメージや優位性を説明するための販促用商材としてあ
えて商品ごとにページを分けて別個独立に使用されている。仮に本件画
像1と本件画像2が一体としてみられる利用態様であるとしても、被告
ストアにおいては、本件画像1及び2は、商品ごと、ページごとに独立
して使用されていたのであり、全ページが一体をなすものではなく、そ
の使用は当該ページ数に相当する回数分行われていたものである。
この点、「朝日新聞フォトアーカイブ」や「イメージナビ」における
画像等の利用条件(甲28、29)によれば、著作物を複数媒体に使用
すると使用回数ごとに使用料がかかるとされており、その他の著作物の
利用条件(甲22ないし27)も同様であるから、本件ウェブページ1
及び2のように異なるウェブページ(異なる媒体)に使用した場合も同
様に使用料を考えるべきである。
また、本件画像 1 及び2は、控訴人が自ら取り扱う商品の販売促進のた
めに制作されたものであり、そもそも第三者に使用許諾をすることは想
定されておらず、使用許諾に関する料金体系など存在し得ない。このよ
うな場合、一般的に写真素材の使用許諾がされるときの使用料の相場を
参考にして損害額を算定すべきである。そして、そのような使用料の相
場の根拠となるのは写真のライセンス等を目的とするサービスの料金体
系しかない。そうすると、本件画像 1 及び2がレンタルや販売を目的とし
ていないとしても、新聞社や写真素材等の利用料金表(甲5ないし7)
を参考にせざるを得ないはずであり、レンタルや販売を目的としていな
いからといって上記各料金表を参酌しないのは、損害額算定の方法とし
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て妥当でない。」

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。