発信者情報開示請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10080
判決日2023-04-26
分類知的財産 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法12条1項、著作権法15条1項

この事件の代理人

  • 中島徹(控訴人代理人)/第一東京弁護士会
  • 小原丈佳(控訴人代理人)/第一東京弁護士会
  • 堀田正明(被控訴人代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件投稿1について
本件投稿1は本件写真を適法に引用したものか(争点1)
⑵ 本件投稿2について
ア 本件新聞について
(ア) 本件投稿2は本件新聞の創作性ある表現部分を利用したものか(争
点2-1)
(イ) 本件投稿2は本件新聞を適法に引用したものか(争点2-2)
イ 本件座談会記事について
(ア) 本件座談会記事は被控訴人を著作者とする編集著作物に当たるか
(争点3-1)
(イ) 本件投稿2は本件座談会記事を適法に引用したものか(争点3-2)

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。

出典

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