事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ケ)10003 |
| 判決日 | 2023-04-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法131条 |
| 当事者 | 原告 内外化学製品株式会社/被告 三菱瓦斯化学株式会社/被告 株式会社片山化学工業研究所/被告 ナルコジャパン合同会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点に関連する本件審決の理由の要旨は、①本件特許発明は、特公 昭61-2439号公報(甲1。以下「甲1文献」という。)に記載された発 明(以下「甲1発明」という。)及び特公平6-29163号公報(甲2。以 下「甲2文献」という。)、特開平6-153759号公報(甲3。以下「甲 3文献」という。)等に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をする ことができたものとはいえない、②本件特許発明は、特開平8-24870 号公報(甲5。以下「甲5文献」という。)に記載された発明(以下「甲5発 明」という。)及び甲1文献、甲2文献等に記載された事項に基づいて当業者 が容易に発明をすることができたものとはいえないというものである。 ⑵ 補正の許否についての判断の要旨 原告が平成30年6月27日付で提出した口頭審理陳述要領書及び令和3 年5月20日付で提出した弁駁書による請求の理由の補正(以下「本件補正」 という。)は、その要旨を変更するものであって、特許法131条の2第1項 本文の規定に違反するところ、同第2項の規定に基づき、これを許可すること はしない。 本件審決が認定した甲1発明、本件特許発明1と甲1発明の一致点及び相 違点、相違点についての容易想到性の判断の要旨は、次のとおりである。 ア 甲1発明 冷却用海水路の海水に、有効塩素発生剤と過酸化水素とを同時または交 互に注入することにより、冷却用海水路における海水動物の付着を抑制す る海水動物の付着抑制方法。 イ 本件特許発明1と甲1発明の一致点及び相違点 一致点 海水冷却系の海水中に、過酸化水素を添加して、海水冷却水系への海 生生物の付着を防止する海生生物の付着防止方法。 相違点(相違点1) 本件特許発明1は、海水中に更に「二酸化塩素」を「この順もしくは逆 順でまたは同時に添加して、二酸化塩素濃度0.01~0.5mg/L、 過酸化水素濃度0.1~1.05mg/Lとし、前記二酸化塩素と過酸化 水素とを海水中に共存させ」ているのに対して、甲1発明は、海水中に更 に「有効塩素発生剤」を「同時または交互に注入する」点。 ウ 相違点の容易想到性についての判断理由の要旨 本件補正を許可しないことを踏まえると、甲1文献の「第1薬剤(過酸 化水素)の使用量は0.01~500ppm、第2薬剤(有効塩素発生剤) と組み合わせる場合は第1薬剤の使用量は単独使用の時より低濃度でよ く、第2薬剤は海水中濃度として0.01~1ppmとなる量である。」 との記載と、甲3文献の「二酸化塩素の使用量は連続注入の場合0.1~ 2.0ppm、間欠注入の場合は10.0~30.0ppmであることが 好ましい。」との記載のみが証拠資料となるべきところ、これらの記載事 項のみから、相違点1に係る本件特許発明1の発明特定事項が当業者に とって容易想到の事
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。