不正競争行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10111
判決日2023-04-27
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項21号、民法719条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
次のとおり改めるほかは、原判決の「事実及び理由」欄の第2の2及び3並びに
第3に摘示のとおりであるから、これを引用する。
(1) 原判決4頁2行目の「併せて」の次に「、同年12月」を加える。
(2) 原判決4頁4行目の「乙7の2」を「甲19、21の1ないし9、乙7の
2」と改める。
(3) 原判決4頁16行目の「上告した」を「上告及び上告受理の申立てをした」
と改める。
(4) 原判決4頁17行目及び18行目の各「当該上告」の次にいずれも「及び
上告受理の申立て」を加える。
(5) 原判決5頁6行目の「令和3年8月19日」を「令和3年8月19日付け
で」と改める。
(6) 原判決5頁11行目の「弁論の全趣旨」を「甲21の1ないし9」と改め
る。
(7) 原判決5頁13行目の「優先日」を「出願日」と改める。
(8) 原判決5頁21行目の「違法性」の次に「及び控訴人らの過失」を加える。
(9) 原判決7頁4行目の「願書に添付された」を「設定登録時の」と改める。
(10) 原判決9頁14行目の「併せて」を「合わせて」と改める。
(11) 原判決10頁18行目の「甲1、2、9、10」を「甲1(社団法人繊維
学会編「第2版繊維便覧」(平成11年))、甲2(本宮達也ほか編「繊維の百科
事典」(平成14年))、甲9(多田牧子著「組物-伝統から未来へ-」(日本家
政学会誌61巻3号177~181頁(平成22年)))、甲10(花田美和子ほ
か著「引張荷重下における市販組紐の力学的特性評価」(繊維製品消費科学45巻
10号766~772頁(平成16年)))」と改める。
- 2 -
(12) 原判決10頁20行目の「甲11ないし13」を「甲11(特許第349
3002号公報(平成16年))、甲12(中国実用新案第2747241号明細
書(2005年))、甲13(韓国公開特許第10-2011-0108642号
公報(2011年))」と改める。
(13) 原判決10頁24行目の「14」の次に「(特開平3-70505号公
報)」を加える。
(14) 原判決11頁9行目から10行目にかけての「甲15ないし17」を「甲
15(米国特許第4426908号明細書(1984年))、甲16(特開昭63
-59492号公報)及び甲17(実公昭51-41821号公報)」と改める。
(15) 原判決11頁10行目の「本件特許出願前」を「本件特許の出願日前」と
改める。
(16) 原判決14頁1行目(2か所)、2行目、8行目及び9行目の各「径」の
次にいずれも「(上下方向)」を加える。
(17) 原判決19頁12行目の「違法性」の次に「及び控訴人らの過失」を加え
る。
(18) 原判決19頁15行目から16行目にかけての「阻却される」を「阻却さ
れ、また、控訴人らに過失は

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。